解約返戻金(かいやくへんれいきん)のある保険を解約すると契約月数にもよりますが支払った範囲内でお金が戻ってきます。
解約なので期待はできませんが、長年支払っていた場合には、数百万円になることもあります。少額なら気にしないでしょうが、高額ともなると税金のことが気になるかと思います。そこで、税金のことやトラブル、手続き、タイミング、返戻率などにつていて取りあげてみました。

 

2018/12/26 11:25:26

生命保険の解約についてのトラブルや苦情

まずはじめに国民生活センターのホームページに「生命保険関連の各種相談の件数や傾向」のページがありますのでご紹介します。

 

今すぐに解約金と税金について知りたい方はこちらからご覧ください。

 

国民生活センターのホームページには、最近の事例や関連情報がたくさん出ています。最近の事例に解約の苦情で気になったものがありましたので取り上げてみました。

 

解約の苦情1

保険会社に言われ、がん保険を解約してがん特約のある医療保険に切り替えた直後、がんと診断され、給付請求をしたが、免責期間で不払いとされた。免責期間の説明はなく、知っていれば責任開始までがん保険は解約しなかった。引用:国民生活センター

 

このケースは、何もしなければガン保険から支払われていたのに、1円ももらえないのですから、本当にお気の毒です。

 

ご存知ない方のために・・・
ガン保険は、契約したからといっても、保障責任開始日から90日は保障が始まりません。免責期間が設けられているからです。

 

ですから、この間に病院に行って、診察を受け、その後の病理検査でガン(悪性腫瘍)と診断され入院治療をしても、ガン保険から診断給付金や入院給付金などは1円も支払われません。

 

上記の苦情をみると、まさにこの免責期間中にガンと診断されたケースのようです。
何年もガン保険を掛けてきたのなら泣くに泣けない解約トラブルです。

 

解約の苦情2

資産運用のマネーセミナーに参加し投資信託を契約したいと伝えたが、税の控除を受けられると変額終身保険を勧められ契約した。しかし、資産運用に適さない商品とわかり、解約したい。引用:国民生活センター

 

このようなマネーセミナーは、フリーペーパーの広告記事で見かけたことがあります。
資産運用とはうたってはいますが、主催者を見ると、保険代理店です。保険代理店ですから運用商品といえば、株式や投資信託などではなく、やはり変額保険や外貨建ての年金などになります。

 

たぶん苦情を申し入れた方は、言葉巧みに乗せられて変額終身保険に契約をしてしまったのでしょう。それにしても変額終身保険の契約となれば、変額終身保険契約申込書にサインや健康状態の告知はするはずですし、契約のしおりなども受取るはずです。本人自身がまったく気がつかなったのも気になります。

 

解約の苦情3

「生命保険を解約したい」と保険外交員に何度か伝えているが、解約の手続きをしてくれず困っている。どうしたらよいか。引用:国民生活センター

 

この苦情は友人から聞いた話と同じで筆者の体験と似たケースです。
筆者の体験談は、次の項目で掲載しています。

 

友人は、外交員から保険に加入して2年も経過していなかったが、FPに見てもらったところ、独身の自分にはありあまるほどの保険金や特約のオンパレードだということがわかり、解約を申出した。ところが、何日経過しても「なしのつぶて」だと怒っていました。

 

こういう営業マンは保険業界だけにいるわけでけではありませんが、特に生命保険業界は多い気がします。

 

生命保険の解約とトラブルの体験談

以下は、まだ保険の知識に疎かった時の筆者の体験談です。
トラブルというか不愉快な思いをした体験談です。

 

以前に某日本の保険会社に加入していたことがあり、契約から2年経過する前に保険料や保障内容に不満があり解約を申出しました。

 

解約の申出をしたのは、保険会社のお客様サービスセンターです。
すんなりと受け付けてくれて、送られてくる書類にサインをして返信すれば終わりかと思っていましたが、そうは問屋がおろしてくれませんでした。

 

書類は、契約時の「担当者から持参させます」とのこと。
こちらとしては、それがいやだから保険会社に電話したのにそうはしてくれなかったのです。

 

そして、その日の午後には、保険契約時の担当者から電話があり、「いい保険に加入されたのですからもったいない」「保障も充実しているわりには安い保険料だからもったいない」などの連発です。また、「3年以上経過すればいつでも解約していい」とまで言われました。

 

そこで、なぜ3年なんですか?と聞きますと、わたしの成績に響き給料が減るからといったのです。

 

思わず耳を疑ったので聞き返したところ、同じことをぬけぬけといったのです。
裏を返せば、3年経過するまで、その営業の給料のために保険料を支払ってちょうだいということです。

 

こんな理不尽なことは許せるはずもなく、こちらとしても言いたいことを言い、こんな営業のいる保険会社とは二度とつきあわないと決め解約にいたったのです。

 

この体験談はずいぶん前のことなので、現在も契約から2年を経過する前の解約は同じ手順を踏まされるのかどうかはわかりません。

 

とにかく契約してまもない解約については、トラブルというか理不尽な思いをすることもあると知っておいたほうがいいかもしれません。

 

解約返戻金のある生命保険、ない生命保険について

生命保険を解約したときに解約返戻金のある契約とまったくない契約があります。
契約したときには、解約金がない契約だと思っていても、数年たつと忘れてしまい、自分の都合よく解約金があると思ってしまうなんてこともあります。

 

そこで、どのような保険は解約金があるのか、またないのか掲載してみました。

 

解約金のある生命保険について

解約金のある生命保険は、学資保険、養老保険、終身保険、定期保険などになります。支払った保険料に比べて、どのくらいの率で戻ってくるのかは、返戻率で表しますが、保険料払い込み期間や被保険者の契約年齢によって違ってきます。

 

払い込み期間よる解約返戻率の違い

30年満期の養老保険に契約した場合と10年満期養老保険に契約し、それぞれ5年目で解約したときでは、返戻率は違ってきます。

 

10年満期のほうが返戻率が高くなります。

 

また、払い込み期間30年と10年の払い込み期間の終身保険を比べると、5年目で解約した場合には10年の払い込み期間の終身保険のほうが解約返戻率は高くなります。

 

同じ種類の生命保険で同じ年数を支払ったような場合に解約をするときには、払込期間が短い契約のほうが返戻率は高くなります。※ごく短期間で解約した場合は除く。また定期保険はあてはまりません。

 

学資保険の解約返戻率

学資保険には保障型タイプと貯蓄型のふたつがありますが、貯蓄型については、解約返戻率が他の保険種類よりも高くなっています。生命保険会社の学資保険にもよりますが、契約から数年でも90%以上戻ってくる学資保険もあります。

 

かんぽの学資保険についてはこちら

 

養老保険の解約返戻率

養老保険は、ほとんどの生命保険会社で販売されていますが、中でもかんぽ生命は主力商品として販売しています。養老保険も保障と貯蓄を目的としていますので、学資保険ほどではありませんが、返戻率は高くなっています。

 

養老保険の種類について解説しています

 

終身保険の解約返戻率

終身保険も保障と貯蓄を兼ねていますが、中途解約の場合は、一般的には養老保険よりも返戻率は落ちます。

 

終身保険には、「低解約返戻金型」というタイプがありますのでご注意ください。

 

低解約返戻金型とは、従来型に比べて保険料は割安になっていますが、保険料払い込み期間中に解約した場合に従来型の終身保険と比べて解約金を7割に抑えてあります。ただし払込が満了した時点では従来型よりも解約金が増えるという仕組みの終身保険です。
終身保険の種類についてわかりやすく解説したページ

 

定期保険の解約もどり率

定期保険は掛け捨て型保険ともいわれていますが、従来型の定期保険では、解約金があります。

 

定期保険の解約金については、もっとも高い返戻率となるピーク時がありますので、長く支払えば解約返戻金を多く受取れるというものでもありません。詳しくはこちらの定期保険のページをご覧ください。

 

解約金のない生命保険について

解約金のない生命保険は、一般的には医療保険やガン保険、定期保険の無解約返戻金型などになります。

 

医療保険

ほとんどの医療保険は解約金がありません。いわゆる掛け捨てです。ただし、解約返戻金のある医療保険もありますので、ご自分の契約がどういうタイプなのか確認する必要があります。

 

解約返戻金がある医療保険は、ピーク時でも返戻率が7割ほどになっているのが一般的です。

 

ガン保険

昔、アフラックで販売していたスーパーガン保険などは、解約金がありますが、現在販売されているほとんどのガン保険は掛け捨て型が主流となっています。

 

次は、解約金はいつもらえるのかについての項目です。

 

解約金はいつもらえるの?

解約金は必要書類を送付してから1週間くらいで指定した銀行口座に振込まれます。
指定する金融機関口座については、基本は契約者の口座となっています。

 

次に「解約返戻金と税金」との関係について解説します。一時払いの生命保険の税金についてはこちらをご覧ください。

 

解約金と税金について

生命保険を解約して銀行口座に振込まれた解約返戻金は、税法上は「一時所得」扱いになります。

 

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。国税庁ホームページより引用


 

しかしながら、解約金については税金がかからない契約がほとんどです。支払った保険料は必要経費となり、解約金よりも支払った保険料のほうが多くなるのが一般的だからです。

 

たとえば、Aさんは、毎月2万円の保険料を10年間支払い、解約をしたら100万円の返戻金がありました。※他に満期保険金などの一時所得がないとします。

 

この場合、Aさんが支払った保険料は2万円×120ヵ月=240万円です。

 

計算式としては、100万円-240万円=-140万円となるので、確定申告の必要はありませんし、税金もかかってきません。

 

解約金の税金計算式について

保険料負担者が受取った解約金や満期保険金は以下の計算式のより課税対象となるかどうかを求めます。

 


 

満期保険金(解約金)-支払保険料総額-50万円(特別控除額)=一時所得

 

一時所得の金額×1/2=課税の対象となる金額

 

では、同じ年に、生命保険の満期保険金と解約金を受取った場合にはどういう計算をすればいいのでしょうか?

 

以下をご覧ください。

 

満期保険金と解約金の税金について

18歳満期学資保険の満期金300万円(保険料支払い総額240万円)と10年満期養老を中途解約し解約金を100万円(保険料支払い額130万円)」を同じ年に受け取った場合。

 

この場合、以下のように計算をします。

 

  • 18歳満期学資保険:300-240=60万円・・・①
  • 10年満期養老:100-130=-30万円・・・②

①+②=30万円
30万円-50万円×1/2=-10万円となりますので確定申告は不要となり、納める税金もありません。

 

確定申告の必要がある場合

解約金を受取って確定申告をする必要がある場合もあります。
上記計算式のとおり、解約金が、「支払保険料総額-50万円(特別控除額)」以上であれば確定申告をする必要があります。

 

以下の事例をご覧ください。
Bさんは、すでに払込が完了している終身保険があります。それを解約したところ500万円の返戻金がありました。支払った保険料を計算してみると、400万円でした。

 

この場合の計算は、500万円-400万円-50万円=50万円が一時所得となります。
50万円×1/2=25万円が課税対象額となります。

 

税金については、確定申告により他の所得とあわせて計算し納税することになります。

 

1円でも一時所得があれば確定申告は必要なの?

上記の一時所得の計算式をして1円でもあれば確定申告をする必要があるのかという点ですが、国税庁では以下のような見解を述べています。

 

1か所から給与の支払を受けている人で「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。※給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は除く

 

上記Bさんの事例では、課税対象額が25万円でしたので確定申告の必要がありますが、20万円以下であれば確定申告は不要になります。

 

解約金と源泉分離課税について

上記の一時所得の計算とは違い、解約したときにすでに源泉で税金が差し引かれる保険があります。該当するのは以下の保険になります。

 

  • 5年以内に満期になる一時払養老保険などの金融類似商品
  • 5年を超える契約であっても、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)を契約から5年以内に解約した金融類似商品

5年で満期になっても源泉税は差し引かれますし、5年未満で解約しても利益があれば源泉税は差し引かれます。

 

税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
なお、源泉で税金が差し引かれるため、確定申告の必要はありません。

生命保険の解約のタイミングについて

生命保険を解約するにもやはりタイミングがあります。
解約する日によって返戻金とは別に還付される保険料に違いがでてくるからです。この点について解説します。

 

生命保険料はほとんどの方が口座落としやクレジットカード払いになっていると思います。
この場合に、たとえば保険料を毎月払いにされている方が、9月10日に解約を申出して、9月15日の日付で書類を保険会社に送付したとします。

 

しかしながら、口座からの引落しが27日だとすれば、その月は保険料が引落されます。

 

それでも、解約したのは9月15日ですから保険料が引落しされるのは合点がいきませんよね。ですので、この場合は、一度は引き落としされますが、翌月には保険料の返金をしてくれます。

 

※ 保険会社や保険契約によっては該当しない場合があります。

 

それならば、返金するのではなく、はじめから引落をしないようにすればいいと思いますが、金融機関の口座管理は保険会社ではなく、銀行や信用金庫などの金融機関です。

 

そのため、その月に引落しするデータはすでに保険会社から金融機関に送信されているため止めることができないためにこのような返金するという形になります。

 

保険料の返金がないケース

上記のケースでは、引落された保険料の返金がありましたが、タイミングによっては返金がないケースもあります。
保険会社によって日は違いますが、月末近くに解約書類を送付した場合です。保険会社だけでなく引落し口座の金融機関によっても違いますので、あらかじめ各自で契約先の保険会社にご確認ください。

 

生命保険解約の手続きについて

解約手続きに必要な書類は保険会社によって違いますが、主に以下の書類になります。

 

  1. 保険証券
  2. 解約請求書
  3. 被保険者の生年月日を証明する公的書類
  4. 印鑑証明書

 

※ 上記書類の中で、保険証券や印鑑証明書が必要のない保険会社もあります。(筆者の経験ではアフラックは必要ありませんでした)

 

 

生命保険解約の注意点

生命保険の解約にあたって注意する点としては、「被保険者の健康状態」です。
解約をしてあらたに保険には加入しないのであれば、健康状態がどうであれ問題ありません。しかし、また別の保険に加入するのであれば、加入できないこともあります。

 

そのため、あらたに保険に加入するのであれば、先に保険の契約をして契約が締結されてから解約をすることが鉄則となります。

 

この場合の留意点としては、保険料のダブリになります。

 

たとえば、2月に新しい生命保険に契約をし、初回保険料を2月中に振込みしたとします。3月は支払いがありません。そして2回目は翌々月の4月26日くらいに銀行口座から引落になります。

 

  • 2月→初回保険料の支払い
  • 3月→保険料支払いなし
  • 4月→2回目保険料

 

3月は保険料の支払いがありませんので、解約希望の生命保険は、新しい生命保険が締結されていれば3月中に解約をすれば保険料がダブルことはありません。詳細については、保険代理店を通して契約するときには教えていただけます。

 

なぜ3月は保険料の支払いが不要なの?
生命保険は、通常、契約月の翌月1日が契約日になります。たとえば2月9日に契約しても、2月20日に契約しても、契約日は3月1日になります。ですから2月に振込んだ初回保険料は、3月分として扱われるからです。

 

ガン保険については、保障が開始されるまでには待期期間が90日あるため、既契約をすぐに解約してしまうと、保障漏れとなってしまいますので注意が必要です。

 

また、別の注意点としては、年払いの契約です。
2010年3月2日以降に契約した保険については、年払いの途中で解約した場合には、残りの期間分は計算して返金されますが、それ以前の年払い契約では、このような返金はありません。

 

たとえば、1年分支払ったあと3カ月目で解約した場合に残り9か月分は返金されないのです。そのため、どうせなら年払いの支払いがくる直前に解約されたほうが、それまで保障も継続されるので、そのほうがよいのです。

離婚による生命保険の解約について

離婚による理由で生命保険の解約をする場合には、以下のことについて、できることなら前もって話し合いをしておくべきといえます。

 

  • それぞれの保険は解約するのか、あるいは継続するのか
  • 解約した場合に解約金はどうするのか
  • 学資保険がある場合に解約をしてしまうのか、あるいは継続する場合には契約者と受取人をどうするのか

 

このような点について決めておけば、その後のトラブルもなくなります。

 

解約をしないで保険を継続する方法

保険料が高くて支払いが困難であるならば、減額という手があります。
例えば、1000万円の終身保険で保険料3万円に加入している契約の場合。

 

保険金を500万円に減額すれば、保険料は約1万5千円になります。300万円にすれば約1万円になります。

 

また医療保険であれば、1万円の入院費を5千円に減額して保険料を半分に下げることもできます。

 

また、不要と思う特約のみを解約するという手もあります。
このように減額や特約の解約をして保険料をさげ、継続することも方法としてあります。

保険会社の連絡先

解約するにあたり、ご契約の保険会社へ連絡する必要がありますので、主だった保険会社の連絡先を順不同で掲載しています。リンク先は各保険会社の問い合わせページです。

 

保険会社名

カスタマーセンターの連絡先

受付時間

アフラック 0120-5555-95 月~金 9:00~18:00 / 土曜日 9:00~17:00 / (祝日を除く)
日本生命 0120-201-021 月~金 9:00~18:00 / 土曜日 9:00~17:00 (祝日・12/31~1/3を除く)
明治安田生命 0120-662-332 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも祝日・年末年始は除く)
住友生命 0120-307-506 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも祝日・年末年始は除く)
メットライフ 0120-881-896 月~金:9:00~20:00/ 土曜:9:00~18:00 (いずれも祝日・年末年始は除く)
第一生命 0120-157-157 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも祝日・年末年始は除く)
ソニー生命 0120-158-821 月~金:9:00~17:30/ (ゴールデンウィーク、年末年始を除き、土・日・祝日も受付)
オリックス生命 0120-506-094 月~土:9:00~18:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
東京海上日動あんしん生命 0120-560-834 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
AIG富士生命 0120-211-901 月~金:9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 0120-563-506 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
三井住友海上あいおい生命 0120-324-386 月~金:9:00~18:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
アクサ生命 0120-568-093 月~金:9:00~19:00/ 土曜:9:00~17:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
朝日生命 0120-714-532 月~金:9:00~17:00/ 土曜:9:00~12:00、13:00~17:00 (いずれも日曜・祝日・年末年始は除く)
大同生命 0120-789-501 月~金:9:00~18:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
かんぽ生命 0120-552-950 月~金:9:00~21:00/ 土曜:9:00~17:00 (1月1日~3日は除く)
フコク生命 0120-259-817 平日9:00~17:00 (12月30日~1月3日を除く)

 

まとめ

生命保険の解約にあたっての注意点としては、再度保険に加入する予定があるならば、先にあたらしい保険契約を締結してから解約をするべきです。

 

また、解約日によっては、当月に引落される保険料が返金されるタイミングもありますので確認をする必要があります。

 

税金については、以下の計算式で算出し、確定申告が必要がどうかの判断をします。

 

満期保険金(解約金)-支払保険料総額-50万円(特別控除額)=一時所得
一時所得の金額×1/2=課税の対象となる金額

 

ただし、5年以内に満期になる一時払養老保険などの金融類似商品については、源泉分離課税になっているため、確定申告の必要はありません。

 

以上、「生命保険の解約について徹底解説しています!」の記事でした。

 

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