こどもの将来の教育費のために、あるいは老後のための貯蓄と考えて、かんぽの学資保険や養老保険などにたくさん方が加入されています。

 

将来のためと思って契約をしても、途中で諸般の事情により支払いができなくなったり、他の保険に乗り換えたりして解約することもあります。

 

保険料支払いが止まることで、一定の未払い期間後には「失効」といって、保険の効力は失われてしまいます。復活といって、もとに戻すことはできますが、遅延してる分の保険料をまとめて納めなければいけませんので復活というのはなかなか難しいものがあります。

 

ですからそのままでは保険の意味をなしませんので、「解約」をするしかありません。
そこでかんぽ生命の解約手続きはどうすればいいのか体験談もまじえて説明していますので引き続き以下をご覧ください。

 

2018/10/24 17:30:24

かんぽ生命の解約手続きはどうすればいいの?

できれば解約はしたくないけど仕方なくということもあります。

 

かんぽ生命(学資保険や養老保険など)の解約手続きは、近くの郵便局窓口に行って手続きをする、あるいは社員に訪問していただき手続きを行うことになります。

 

手っ取り早いのは郵便局に行って手続きしたほうがいいのですが、窓口の混雑具合を想定して訪れたほうがいいです。経験上、特に月曜日の午前中は込んでいるので注意が必要です。

 

解約手続きは誰でもできるの?

解約手続きは、契約者本人が原則ですが、契約者から委任状を書いてもらえれば、配偶者や子供でも問題ありません。

 

解約に必要な書類

契約者本人が手続きに行く場合は、下記の書類が必要になります。

  • 保険証券
  • 運転免許証や健康保険証など契約者の本人が確認できるもの
  • 印鑑

 

上記書類等を持参し、郵便局のかんぽ生命窓口にて渡される所定の用紙に記入して提出すれば手続きは完了します。

 

あとは、ロビーで待っていれば解約還付金を支払ってくれます。わたしの場合には、現金でほしかったため待ちましたが、混雑していたため1時間くらい待ちました。現金で受取る場合には時間に余裕があるときに手続きに行ったほうがいいです。

 

契約者本人が行けない場合

仕事等で契約者本人が郵便局に行けないこともあります。このような場合は、配偶者等に頼むことになりますが、この場合には、あらかじめ委任状を書いてもらいましょう。

 

委任状と書き方の見本は、郵便局が親切に用意してくれています。こちらからダウンロードできます。

 

この委任状の他、上記書類等と、委任者の本人確認できるもの及び印鑑を持参する必要があります。

 

注意点

契約者の公的書類(運転免許証や健康保険証、パスポート等)の現物を持参する必要があることです。コピーではだめです。

 

これを持参することができない場合は印鑑登録証明書になります。この場合の印鑑は実印になります。

 

保険証券が提出できない場合

保険証券(保険証書)のお取り寄せにお時間がかかる場合等については、保険証券(保険証書)記号番号が特定できる各種ご案内等(ご契約内容のお知らせ、満期案内書等)をご提示または、保険契約者さまにご確認いただいた保険証券(保険証書)記号番号をお知らせいただくことによって、お手続きをすることができます。かんぽ生命

 

全期前納の保険を解約する場合の解約還付金(返戻金)について

毎月の保険料を口座から引落しされている場合と1年分前払い、あるいは全期前納などの保険料を納めている場合では、解約還付金(返戻金)の計算に違いがあります。

 

全期前納とは、10年満期養老保険の契約をされたときに契約時に10年分の保険料をまとめて納めてしまう方法です。

 

2年経過して解約をした場合

例えばですが、契約から2年経過して解約をした場合には、毎月支払いの方は、合計2年分の保険料を納めていますので、解約還付金(返戻金)がある契約ならば、その範囲内で受取ることになります。ここでいう保険料とは、特約保険料を除いた基本保険料のことを言います。

 

戻る率が多いか少ないのかの考え方としては、次のようになります。実際にいくら戻るのかは郵便局の窓口にお尋ねください。

 

  • フリープラン2倍型や5倍、10倍型などの特別養老保険という保障額の大きい契約よりも学資保険や普通養老保険、終身保険などのほうが戻る率は多い
  • 養老保険でも20年や30年満期よりも10年満期のほうが戻る率は多い
  • 契約時の年齢が高い人よりも若い人の方が戻る率は多い

 

10年満期養老保険を全期前納で保険料納めている場合の2年経過時では、2年目までの還付金(返戻金)計算は月払いと考え方は同じですが、その他に残りの8年分はまだ経過していないので計算されそっくり返ってきます。つまり、2年分の解約返戻金+残り8年の未経過分=合計の解約返戻金となります。

 

1年払いの考え方も同じです。
年払い保険料は、先に1年分を納めるこになりますので、その途中で解約した場合には、残りの月分は計算され還付されます。

解約返戻金の税金について

学資保険や養老保険を解約して受取ったお金の税金が気になる方もいると思います。ですが、ほとんどの契約の解約金には税金がかかりません。

 

理由は、解約するまでに支払った累計保険料より受けとった解約金のほうが少なくなるからです。そのため確定申告の必要もありません。

 

生命保険の税金についての詳細は学資保険の確定申告と税金、一時所得計算に必要な知識をご覧ください。

 

 

解約手続きをされる前にかんぽ生命にお問合せいただいたいほうが確実です。
かんぽ生命コールセンター:0120-552-950
平日:9:00~21:00 土日休日:9:00~17:00(1月1日から3日を除きます)

 

 

かんぽ学資保険解約のまとめ

かんぽ生命の解約手続きは、近くの郵便局に行くか、社員に訪問していただけば手続きが行えます。

 

通常は、契約者本人が手続きをすることになっていますが、仕事の都合等で無理な場合があります。このような場合には、契約者本人に委任状を書いてもらえば、他の人でも手続きはできます。

 

注意点としては、必要な書類の持参もれがあると手続きが行えないことや混雑時には数時間待つことがあります。

 

《本人が手続する場合の書類》

  • 保険証券
  • 運転免許証や健康保険証など契約者の本人が確認できるもの
  • 印鑑

 

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