生命保険金の支払いでも、中には、お風呂の中で亡くなった、お風呂場で足を滑らせ亡くなった、食物をのどに詰まらせた等があります。この場合の生命保険金の支払いについて解説しています。

 

2015/06/01 14:11:01

風呂場で足を滑らせ亡くなった等の保険金支払い

不慮の事故というのは、急激かつ偶発的な外来の事故というように保険契約約款には書かれていますが、微妙なケースもあるというお話です。

 

基本保険金1,000万円に災害死亡500万円、傷害500万円という契約していた場合で、不慮の事故で亡くなった場合には、基本と災害死亡、傷害の3つから支払われるため支払い額は2,000万円になります。

 

以上の契約事例をふまえて以下の問題です。

 

お風呂のタイルで足を滑らせ、後頭部を強打して、それが原因で亡くなった。
家の階段から足をすべらせ、頭を強打して亡くなる
どちらもこういう場合は、不慮の事故になりますので、基本と災害死亡、傷害の3つから支払いに該当しますから2,000万円になります。

 

では、次の場合は、どうでしょうか。

 

  • 1、浴槽で溺死で亡くなる
  • 2、食べ物をのどに詰まらせ亡くなる

 

浴槽で溺死で亡くなる

浴槽で溺死で亡くなるというのは高齢者には多い事例ですが、その原因が、心筋梗塞や脳梗塞などの疾病による場合には、災害死亡保険金や傷害特約での支払いはありませんので、基本のみの支払いになります。
ところが、普段まったくの健康であって、

 

飲酒もしてなく、さらに死体検案書に「溺死」と書かれている場合で、解剖によっても疾病との因果関係が認められないという場合、事故死として保険金の支払いが命じられたという判例があります。

 

お風呂の溺死の多くは疾病によるものが原因ですが、不慮の事故になるというケースもあるということです。

食べ物をのどに詰まらせ亡くなる

食べ物をのどに詰まらせ亡くなるというのも高齢者にはよくあることですが、このケースも上記と同じで微妙なケースになります。
もともと脳梗塞の後遺症により嚥下障害があって、食べ物をのどに詰まらせて亡くなったという場合などでは、災害死亡は支払われませんが、まったく疾病と因果関係がなければ災害死亡が支払われることはあるようです。[事案 21-11]災害死亡請求

 

「参考」
各保険会社で約款は異なりますが、「疾病による嚥下障害の状態にある者の食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息は除外します」いうように書かれている約款もあります。

 

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