結婚して苗字が変わった。住所も変わった。
もしもあなたが生命保険に契約をされているならば、保険会社に住所変更、口座変更、名義変更などの手続きを行う必要がありますのでこららについて解説します。

 

2018/10/04 08:04:04

結婚と生命保険の手続きについて

生命保険に加入されている場合に、結婚によって名義変更や改印、口座変更など手続きが必要になります。
以下、順番に説明しています。

 

名義変更の手続き

結婚をすると、男女どちらかの「姓」が変わりますので、手続きが必要になります。

 

(1)契約者・被保険者の改姓
(2)受取人の変更

 

姓が変わった方は(1)契約者・被保険者の改姓手続きは必須になってきますので、生命保険会社に申し出て書類を送っていただく必要があります。

 

書類には、必要事項の記入と運転免許証、または健康保険証などの公的書類のコピーを添付して提出します。

 

(2)の受取人の変更については、結婚前に加入している生命保険においては、受取人は親御さんになっている方が多いと思います。

 

同じように結婚相手も生命保険に加入しているならば、受取人変更をすることが考えられますので、ご夫婦で話し合う必要がでてきます。

 

契約されているのが「医療保険」で死亡保険金の支払いがないものでしたら受取人がいないため、(2)の受取人の変更手続きは不要です。

結婚による改姓のため改印の手続き

保険会社に届出印制度がある場合には、名義変更手続きと同時に改印届も必要になってきます。
最近は、「届出印」の制度を取りやめている保険会社もありますので、この手続は「適宜において」ということになります。

 

結婚により住所が変わった場合

結婚を機に住所変更もされたならば、住民票のことがありますので役所に対しては必須なので行います。また、郵便物の転送をしてもらうために郵便局への届出があります。

 

それと生命保険に契約されているならば、名義変更手続きと同時に住所変更も必要になってきますので忘れずに手続きをすませます。

 

 

銀行口座の名義変更も必要

銀行口座からの引落しで保険料を引落しされている方は、引落し先の口座を変更する場合には口座変更手続きも必要になってきます。

 

手続き日によって、翌月から新しい口座にて引落しされるということはありませんので、日程的に余裕をみたほうがよろしいです。

 

以上、結婚と生命保険の手続きについてでした。

 

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