アルバイトやパートであっても失業保険の受給資格があるのかについて順を追って解説します。

 

2018/12/21 17:59:21

パートやアルバイトでも失業保険の被保険者になれるの?

働いているからといって被保険者に誰でもがなれるわけではありません。加入条件があるからです。

 

被保険者となる人は、失業(雇用)保険の適用事業所に雇用されている方で、以下の加入条件に該当する方なら常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、原則として被保険者に該当します。

 

さらに働く時間や期間が関係してきます

加入条件には、以下のように労働時間と労働日数が関係します。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合

週20時間未満や30日以内の雇用契約では、被保険者に該当しません。
被保険者に該当する方は、以下の形態のいずれかに該当すします。

 

失業保険の被保険者は4形態

失業保険の被保険者は、4つの形態に分かれています。

 

  1. 一般被保険者:正社員、非正規社員、派遣労働者、アルバイト、パートが該当します。
  2. 高年齢継続被保険者:65歳前から雇用され、65歳以降も雇用され離職した方が該当します。
  3. 短期雇用特例被保険者:季節的に雇用される者、海の家で働く方、スキー場で働く方、積雪が多い地方の農家の出稼ぎの方や土木作業員の方などが該当します。
  4. 日雇労働被保険者:日々の雇用契約をされている者、及び30日以内の期間を定めて雇用される者、具体的には、建設現場や港湾運輸、農林水産などの土工,荷扱夫,雑役,人夫さんが該当します。

 

加入条件に該当しても失業保険の被保険者に該当しない人

アルバイトをしている学生は失業保険に入れますか?

いいえ。学校の生徒で昼間学生は失業保険に加入できません。ただし、休学中や卒業見込証明書を持っている者は加入できます(定時制課程に在学する者も被保険者となります)

 

会社の社長は失業保険に入れますか?

いいえ。株式会社、有限会社の代表取締役、会社の取締役、監査役などの役員、外国会社の日本における代表者、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の代表社員などは加入できません。

 

次の項目は、パートやアルバイトで失業保険の被保険者であっても失業手当を受取れない場合がありますのでそのことについて解説します。

失業保険を受取るための受給資格対象者

失業保険(雇用保険)の受給資格があるかどうかは以下の2つの条件を満たしていることが必要です。

 

1、被保険者だったかどうか

 

1-1、さらに退職の日以前2年間に被保険者期間(※)が通算して12か月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者(倒産で離職した人など)又は特定理由離職者(心身の障害、疾病などで離職した人)については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となっています。

 

被保険者期間とは、ひと月に賃金の支払い日数が11日以上あった月を1ヶ月として計算します。

 

2、就職しようとする積極的な意思があり、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業の状態にあることです。ですから病気やけがのため、すぐには就職できない、妊娠・出産・育児のためすぐに就職できない、定年などで退職して、すぐには働くつもりがない、結婚などによりすぐに就職する意志がない場合は失業保険の受給資格者には該当しません。

 

以上の2つを満たしている場合に失業保険の受給資格者になります。

 

自分が被保険者であったかどうかを確認

被保険者であったならば毎月の給料から雇用保険料が天引きされていたはずです。

 

そして手元に下記画像のような「雇用保険被保険者証」を会社から受け取っているでしょう。
なぜならば、雇用保険制度では、雇い入れた労働者が被保険者となる場合、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークに提出しなければいけないというルールがあるからです。

 

雇用保険被保険者証
こんなの持ってないよ~という方や見つからないという方、失くしてしまった方は、最寄りのハローワークで再発行の手続きをすることができます。

 

下記リンクから雇用保険被保険者証再交付申請書がダウンロードできます。

 

雇用保険被保険者証再交付申請書

 

 

ハローワークから受けることができる手当やサービス

失業保険の被保険者が受けることができるサービスはどのようなものがあるのかを下記に掲げました。

 

  • 失業手当(基本手当)の受給
  • 高年齢雇用継続給付の受給
  • 就職促進手当の受給
  • 職業の相談
  • 求人情報の紹介
  • 公共職業訓練
  • 傷害給付
  • 育児休業給付
  • 介護休業給付など
  • 職業訓練

このような手当の受給やサービスがあり、要件に該当すれば受けることができます。

 

失業保険の受給資格についてのまとめ

失業保険の受給資格があるかどうかは以下に該当する者です。

 

  • 被保険者であったこと
  • 退職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること
  • 就職しようとする積極的な意思があり、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業の状態にあることです。

 

被保険者になる人は1週間の所定労働時間が20時間以上ある人、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合の人が該当します。
ですので、パートもアルバイトも雇用形態は関係ありません。

 

以上が雇用保険の受給資格についてでした。

 

関連で、失業保険受給中にアルバイトをするとどうなるのかについてはこちらの記事をご覧ください。

 

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