失業認定申告書の書き方のイメージ画像

ハローワークの失業認定申告書とは、失業認定日に確認する書類です。原則4週間に一度確認があります。この失業認定申告書により、失業手当が不支給となったり、あるいは減額されるものですから重要な書類です。

 

また、記入にあたって、アルバイト等で4時間以上の仕事をしたか、あるいは4時間未満の仕事をしたかでカレンダー欄への〇✕印のつけ方が違ってきます。ただし4時間未満でも〇をつける場合があります。求職活動の実績欄への記入も重要です。そこで、このページでは失業認定申告書の記入方法について解説します。


 

2015/05/03 13:58:03

失業認定申告書は重要な書類

失業手当を受取るためには、何につけても失業認定申告書は大事な書類です。
求職活動をしたのかどうかはすべてこの書類によって確認が行われるからです。また、アルバイトなどの就労をしたときにもこの書類で確認が行われます。

 

失業認定申告書への記入方法

失業保険は、ハローワークで失業の認定が行われなければ失業手当を受給することはできません。
ハローワークでは、失業の認定をするのに、当然口頭ではなく、書類で確認することになります。その確認日が失業認定日であり、確認する書類になります。記入にあたって注意点もありますので、それらも合わせて見てみましょう。

 

まずは、失業認定日についての説明からです。

 

失業認定日とは?

失業認定日とは求職活動を行っているが職業につけない状態の確認を受ける日です。
いわゆる失業しているという状態を確認するために、ハローワークに行く日のことをいいます。

 

この失業認定日は、原則、4週間に一度あります。
ご自分の失業認定日は、雇用保険受給資格者証の認定日の欄で確認します。

 

ですが、そこに記載されているのは、以下の例のように「1型-月」「2型-火」という形式のみ記載されています。これだけではよくわかりませんね。「2型-火」は、第2火曜日ということではありませんのでご注意ください。

 

カレンダーの週型2-火は何のこと?

人それぞれ、失業認定日が違っていますが、以下は「週型2-火」の事例です。
「失業等給付受給資格者のしおり」に添付されているカレンダーで確認をします。

 

下のカレンダーは「失業等給付受給資格者のしおり」に添付されているカレンダーです。この週型2と火曜日が交わったところが、失業認定日になります。この場合は、1月21日と2月18日が失業認定日にあたります。

 

失業認定日のカレンダー
休日にあたる場合は、あらかじめハローワーク等で認定日を変更し、所内に掲示等してお知らせしています。また、認定日が1か月に2回ある月もあります。

 

失業認定申告書の記入例

画像をクリックするとハローワークの失業認定申告書記入例に飛びます。

 

失業認定申告書記入例

 

失業認定申告書の記入・就職や就労について

まずはじめに、期間中に就職や就労、内職等をしたかどうかの質問に対して記入します。

 

就職・就労とは?

以下の項目に該当し、原則4時間以上の仕事をした場合です。

 

  1. 会社役員になった
  2. 事業主に雇用された
  3. 自営業を営んだ
  4. 嘱託になった
  5. 自営業を開始するための準備
  6. ボランティア活動をした
  7. 会社の役員になった

 

上記に該当する場合は、失業認定申告書のカレンダー欄に○をします。

 

内職又は手伝い・アルバイト、失業認定申告書への記入

内職や短時間のアルバイトなどをした場合は☓印をします。

 

失業認定申告書

 

内職又は手伝いとは?

内職又は手伝いとは、他人の仕事の手助けやアルバイト等で原則として1日の労働時間が4時間未満をいいます。

 

また、自営業の準備や自営業を営む、商業・農業等の家業に従事、在宅の内職、ボランティア活動、アルバイトをした場合で、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日当りの収入額が賃金日額の最低額2,310円※未満であった場合も内職又は手伝いになります。※ 2,310円の金額は毎年8月1日に変更となる場合があります。

 

ただし、4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、ハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない、自営業を営む等は、就職・就労扱いになります。

 

雇用保険の被保険者になる場合とは?

パートやアルバイトでも31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、労働が週に20時間以上あると雇用保険の被保険者に該当します。

 

 

4時間未満で収入を得ていない場合でも失業申告認定書の1欄に記入する必要があります。

 

失業認定申告書への記入・求職活動欄

失業認定申告書は、「求職活動をした」部分がとても重要になります。
求職活動の実績回数により手当の有無が決まるからです。求職活動に必要な実績回数については、下記をご覧ください。

 

求職活動欄についての記入方法は以下の画像をご覧ください。(以下はハローワーク等での求職活動の記入例です)

 

失業認定申告書求職活動記入例

 

動画でもご確認ください。※失業認定申告書の様式が現在のものとは少々異なっています。

 

インターネットから転職求人サイト等に応募した場合

インターネットから転職求人サイトを通じて応募した場合は、記入例のようにイの欄の(2)に記入します。記入については以下のことがらですので、難しい部分はありません。

 

  • 応募した企業名
  • 電話番号
  • 応募日
  • 応募方法(例:リクナビ:インターネットで応募など具体的に記入)
  • 応募したきっかけ
  • 応募の結果(不採用、または結果待ちなど)

 

求職活動インターネット

 

転職求人サイトや人材紹介会社への会員登録だけでは、求職活動実績になりません。実際に応募が必要です。

 

人材紹介サービスも活動実績になります。

 

流れとしては、インターネットから応募 ⇒ 担当者から仕事についての詳細な説明 ⇒ 応募をする ⇒ 書類選考 (書類選考でNGであっても求職活動実績になります) 

 

求職活動実績の必要回数について

自己都合で離職した方は、はじめてハローワークを訪れ求職手続きを行なった日から失業認定申告書を提出する日までに最低3回以上の求職活動を行なっていなければ失業手当を受給することができません。

 

リストラや会社倒産等で離職された方は、最初の失業認定日は1回の求職活動で認定されます。この1回の求職活動も雇用保険受給者初回説明会に参加すれば求職活動実績にカウントされます。

 

その後は、次の失業認定申告書を提出する日の前日までに原則最低2回以上の求職活動を行なう必要があります。

 

次の項目は、失業認定申告書記入にあたっての注意点です。

 

失業認定申告書の注意点

失業認定申告書は原則4週間に一度、失業認定の確認があります。
その際に、必要なものは、①雇用保険受給資格者証 ②失業認定申告書 ③印かん(スタンプ印不可)です。

 

また、失業認定報告書は、正確に記入する必要があります。万一、パートやアルバイト等で就業したにも係わらず偽りの申告をしたとすると、不正受給として処分されてしまいます。

 

失業認定申告書は、①求職活動期間中にアルバイトをしたのか、②その場合に収入はいくらあったのか、③実際に求職活動を行なったのか、④「ハローワークから就職を斡旋した場合にすぐに応じられるのか」について質問をしています。

 

アルバイトの収入が多いと減額や不支給となります。
詳しくはこちらの失業手当とアルバイトの関係についてをご覧ください。

 

③の求職活動については、くどいようですが、失業手当を受取るためには必須の活動になります。
求職活動をしないでも、各仕事のノウハウを学べ、さらに失業手当を延長でもらう方法もあります。それが、公共職業訓練です。こちらについては職業訓練とは?手当やハローワーク・都道府県などの関係性をご覧ください。

 

失業認定の注意点2

失業認定とは、「失業状態にあることの確認」です。以下に該当する場合はその状態になりません。

 

失業状態にならない場合

 

  • 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

 

つまり、「ハローワークから就職を斡旋した場合にすぐに応じられるのか」の問いに対して、上記の理由により「応じられない」と回答するということは、失業状態に該当してきません。すなわち、失業手当が受給できません。

 

ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

 

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

失業認定申告書の記入例のまとめ

失業の認定日とは求職活動を行っているが職業につけない状態の確認を受ける日です。
原則4週間に一度、ハローワークに行き、確認を受けることが必要です。

 

この失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けないと失業保険を受取ることはできません
この用紙には‹、期間中に就職、アルバイト、内職、手伝いをしたかどうか、した方は、いつして、収入がいくらで何日分あったのか、求職活動は行なったのか等もろもろ記入する箇所があります。
求職活動はハローワークでの活動だけでなく、インターネットからの転職サイトへの応募もカウントされます。ただし、会員登録だけでは実績になりません。応募が必要です。

 

以上、「失業認定申告書の書き方とインターネット応募について」の解説でした。

 

就業促進定着手当の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

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