失業保険にはたくさんの手当がありますが、中でも再就職手当は、該当する方が多く身近な手当のひとつになっています。そこで、再就職手当の条件、手当額の計算方法、手続書類など。その方法と手順について解説します。

※雇用保険法改正により、平成29年1月1日から再就職手当の給付率は引き上げられました。

 

2018/12/22 21:11:22

再就職手当の条件とは?

再就職手当を受取るためには下記の8条件があります。

 

  • 7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと
  • 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
  • 再就職先が離職した職場ではないこと。また資本、資金、人事、取引面で密接な関わりがない事業所に就職したこと
  • 給付制限期間のある方(自己都合による離職の方)は、待機期間(7日間)満了後1ヵ月間はハローワーク、または職業紹介事業者の紹介※によって就職したものであること(1カ月経過後は制限はありませんので知人の紹介でも可)
  • 1年を超えて勤務することが確実であること
  • 原則、雇用保険の被保険者になっていること
  • 過去3年以内に再就職手当、または常用就職仕度手当の支給を受けたことがないこと
  • 求職申込前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと

 

待機期間満了後1ヵ月間はハローワークの紹介となっていますが、ハローワーク等の公開求人や求人情報誌等を見て、自身で応募されたものはハローワークの紹介にはなりません。

 

※職業紹介事業者の紹介とは?

職業紹介事業者には、有料職業紹介事業者と無料職業紹介事業者の2種類があります。いずれも厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。一般的には、インターネットや電車の広告でよく見かける「転職エージェント(有料職業紹介事業者)」といったほうがわかりやすいでしょうか。

 

ただし、有料といっても、転職エージェント側は企業から報酬をいただくので、求職者側は費用の負担はありません。つまり無料で登録・利用することができます。転職エージェントを利用するメリットはいくつかありますが、中でも非公開案件(事業戦略に直結していて公開できない、効率的に採用活動を進める等が理由)の紹介になります。こういう点からも複数登録して上手に活用するのがオススメです。

 

再就職手当は派遣、アルバイト、パートでも受取れるの?

再就職をしたときに、派遣やアルバイト、またはパートでも再就職手当を受給することができるのかどうかは、やはり条件次第です。

 

いくつかの条件はありますが、そのひとつに働く期間があります。再就職手当の支給は、1年を超えて勤務することが条件と規定されています。

 

ただし、1年以下の期間の定めのある雇用に就いた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められるときは、この基準を満たすものとして取り扱うとされています。

 

例えば、派遣等で労働契約が2ヵ月や3ヵ月の場合です。このような場合は、労働契約に「契約更新あり、もしくは更新後は長期契約」とされていれば条件にはあてはまります。

 

また、中には、派遣等で2、3ヵ月の契約、あるいは市区町村役場等で雇用契約が1年以下の雇用では、契約更新の際に多少の日数の間隔(概ね 2 週間程度)が設けられていることがあります。この場合においても、その会社(役所)が契約を更新して雇用することが常態となっていると認められるときには、日数間隔にかかわらず認められます。

 

なお、登録型派遣の場合には、再就職先(派遣先)が違っても、派遣登録会社が同じだと「再就職先が離職した職場ではないこと。

 

また資本、資金、人事、取引面で密接な関わりがない事業所に就職したこと」に抵触するため、再就職手当は支給されません。そのため、別の派遣登録会社に登録して再就職を果たす必要があります。

 

  • はじめから契約期間が6カ月などと定められ、契約更新が見込めない場合には、再就職手当は支給されません。この点は、アルバイトやパートでも同じです。
  • 損害保険会社の代理店研修生のように、1 年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって一定の目標達成が条件付けられている場合も再就職手当の支給条件には該当しません

 

派遣労働者の場合の再就職手当は、ハローワークの支所や担当者によって見解が異なることがありますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

 

再就職手当を受取った人数と平均支給額はいくらくらい?

ところで、再就職手当を受取っている方の平均額はどのくらいになるのか調べてみました。

 

平成26年度の雇用保険事業年報によりますと、再就職手当を受取った人は、384,596人。支給額は 117,107,382万円(約1,171億円)です。割算をしてみると、一人あたりの平均支給額は およそ305,000円となっています。

 

支給人員の内訳としては、男性193,962人、女性190,634人です。 男女でそれほど違いがありません。ちなみに平成26年度の雇用保険一般被保険者の受給者実人員は、どれだけいるのかといいますと、467,000人、一般求職者給付全体の支給額が 7,248億円となっています。

 

雇用保険の一般被保険者とは?

雇用保険の被保険者は4つに区分されています。そのうち、一般被保険者は、65歳未満の者で、1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合で、短期雇用特例被保険者、高年齢継続被保険者、日雇労働被保険者以外の者は一般被保険者になります。

  • 一般被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 高年齢継続被保険者
  • 日雇労働被保険者

再就職手当の条件のひとつ:支給残日数3分の1が必要

再就職手当をもらうための条件の中に所定給付日数(支給予定分)の3分の1以上があります。この点についてわかりやすいように表にしてみました。

 

基本手当(失業手当)の支給残日数3分の1とは

支給残日数3分の1については計算すればすぐにわかりますが、下記表を参考にご覧ください。
所定給付日数が90日ある方は、30日以上残せば、再就職手当を受給できる残日数要件はクリアできます。この場合の金額は、支給残日数の60%をもらう条件に該当します。支給額の計算についてはあとの項目で紹介しています。

 

所定給付日数

支給残日数3分の1

90日

30日以上

120日

40日以上

150日

50日以上

180日

60日以上

210日

70日以上

240日

80日以上

270日

90日以上

300日

100日以上

330日

110日以上

360日

120日以上

 

 

残日数が3分の2以上残すと再就職手当はアップする

再就職手当は、残日数を3分の1残すと60%でしたが、3分の2以上残すと70%にアップします。

 

所定給付日数

支給残日数3分の2

90日

60日以上

120日

80日以上

150日

100日以上

180日

120日以上

210日

140日以上

240日

160日以上

270日

180日以上

300日

200日以上

330日

220日以上

360日

240日以上

 

再就職手当の計算式はこのようになっている

再就職手当の計算は簡単です。
上記の表のように支給残日数を3分の1以上、あるいは3分の2以上残し、他の条件もクリアすれば、再就職手当がもらえますが、計算式としては次のようになります。

 

再就職手当=基本手当日額(上限あり)×残日数×60%(または70%)

基本手当日額(上限あり)とは?

基本手当日額の計算式がありますが、離職前の賃金日額のおよそ45%~80%になります。ただし、基本手当日額には上限があります。

 

賃金日額とは、離職される直前の6カ月前に支払われた賃金の合計額を180で割った金額です。詳細は初回失業手当はいつから、いくらもらえる。待機期間って何?をご覧ください。

 

ただし、再就職手当の計算には上限額があります。再就職手当の基本手当日額の上限額は、60歳未満の方は6,105円。60歳から65歳未満の方4,941円です。(毎年8月1日に見直しがあります)

 

再就職手当の計算をしてみました

所定給付日数を90日として、支給残日数59日(60%支給)と60日(70%支給)の1日違いで、再就職手当の金額はどうなるのか上限額で計算してみました。

 

所定給付日数90日の場合

離職時の年齢層

支給残日数59日(60%支給)

支給残日数60日(70%支給)

60歳未満

216,117円

256,410円

60歳以上65歳未満

174,911円

207,522円

上記の表は次の計算式により算出しています。

  • 60歳未満59日の計算式=6,105円×59日×60%=216,117円
  • 60歳未満60日の計算式=6,105円×60日×70%=256,410円
  • 60歳以上65歳未満59日の計算式=4,941円×59日×60%=174,911円
  • 60歳以上65歳未満60日の計算式=4,941円×60日×70%=207,522円

再就職手当は支給残日数が1日違うだけで金額がだいぶ違ってくるのがわかります。それでは残日数をジャスト3分の1残したらどうなるでしょうか。

 

支給残日数30日の再就職手当

失業手当を90日もらえる人は30日残しても、再就職手当は60%もらえます。
計算式は、60歳未満=6,105円×30日×60%、60歳以上=4,941円×30日×60%です。

 

30日残した場合の再就職手当

離職時の年齢層

支給残日数30日

60歳未満

109,890円

60歳以上65歳未満

88,938円

 

所定給付日数が90日ある人は59日残したほうが得なのかそれとも30日?

再就職手当は、3分の1以上3分の2未満の残日数の場合は、60%支給です。ですから、90日ある方は30日~59日の方が該当しますので、計算上は失業手当を60日もらって30日残したほうが得のような気がします。

 

そこで比較してみましたが、基本手当日額には以下のように年齢層によって上限額がありますので、この上限を踏まえたうえで、計算してみます。

 

失業手当計算の年齢層ごとの上限額

  • 29歳以下の方で賃金日額が13,500円超の方は、基本手当日額6,750円が上限
  • 30歳以上44歳未満の方で賃金日額が14,990円超の方は、基本手当日額7,495円が上限
  • 45歳以上59歳未満の方で賃金日額が16,500円超の方は、基本手当日額8,250円が上限
  • 60歳以上64歳の方で賃金日額が15,740円超の方は、基本手当日額7,083円が上限

 

29歳以下の人が59日残した場合

59日残した場合は、90日(所定給付日数)-59日(残した分)=31日(失業保険から受取った分)、31日×6,750円(29歳以下の上限額)=209,250円(受取った失業手当合計分)。

 

これに再就職手当が216,117円(6,105円×59日×60%)あるので、合計で209,250円+216,117円=425,367円受給できます。

 

30日残した場合

一方、30日残した場合は、90日-30日=60日。
60日×6,750円=405,000円=失業手当分。これに再就職手当が6,105円×30日×60%=109,890円になるので、405,000円+109,890円=514,890円が受給できます。

 

結論

このように計算してみますと、30日残したほうが全体では89,523円多くもらえることになります。1日当たりの上限額が失業手当のほうが多いためです。

 

ですが、59日残した場合には、29日先に再就職先で給料をもらうことになります。そのためこの29日間で89,523円(1日あたり約3,087円)より多く稼げば早く再就職してしまったほうが得になります。
いずれにしても、とにかく早めに再就職先を見つけ、基本手当日額の上限額よりも高いところに再就職するのが一番お得です。

 

再就職手当の最高額はいくらになるのか

60歳未満の方の再就職手当の日額上限額は、6,105円(平成30年8月現在)です。所定給付日数は、離職理由により次のように最高日数は違っています。要するに人によって所定給付日数も違っていますし、再就職手当の日額も違うので最高額は一律ではありません。

 

  • 就職困難者の最高日数:45歳以上65歳未満の方は、360日
  • 会社側都合による離職の最高日数:45歳以上65歳未満で被保険者期間20年以上の方は、330日
  • 自己都合による離職の最高日数:年齢に関係なく、被保険者期間20年以上の場合では150日

机上の計算では、待期期間7日間過ぎた翌日に再就職を果たせば最高額がもらえることになります。ですが、待期期間中は求職活動はできないため、現実的にはありえません。ですので、一般的には早くても待期期間経過後1週間くらいから初回の失業認定日あたりまでの再就職になるかと思います。

 

仮に会社側都合による離職で、45歳以上65歳未満で被保険者期間20年以上の方ならば、最高日数は、330日ですから次のような計算になります。

 

6,105円×330日×70%=1,410,255円が最高額になります。もし15日分失業手当を受取って再就職を果たしたならば、330日-15日=315日になりますから、6,105円×315日×70%=1,346,152円です。

 

いずれにしても早めに就職すれば、100万円以上の再就職手当を受取れます。しかも受取った再就職手当は非課税ですから、まるまるもらえます。

 

トライアル雇用と再就職手当

トライアル雇用であっても再就職手当が受給できないわけではありません。ただし、トライアル雇用は、原則3ヶ月のお試し雇用です。そのため、トライアル雇⽤終了後に雇用契約を締結し、常用雇用に移行しない限り再就職手当を受取ることはできません。

 

なお、トライアル雇用から常用雇用に移行した場合であっても、前日時点で所定給付日数の残日数が3分の1以上ある必要があります。またトライアル雇用期間は再就職手当の支給対象に含まれません。

 

〈トライアル雇用の関連ページ〉
トライアル雇用とは?奨励金とはについてのポータルページ

 

すぐに退職をしたら再就職手当は返金する必要があるの?

再就職手当をもらっても様々な都合ですぐに退職することもあろうかと思います。こんな場合でも再就職手当は返金する必要はありません。

 

また、条件を満たせば、残りの失業手当の再開は可能です。
受給できるのは、受給資格者証に記載されている受給期間満了日(原則、前職の離職日の翌日から1年以内です。所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)までにもらえる分になります。

 

この際にもらえる失業手当の計算は、受取った再就職手当金額÷基本手当日額=受け取った日数としてみなされます。ですからこの分をまだもらっていない支給残日数から差引いた日数が、再開してもらえる失業手当になります。

 

たとえば、180日の失業給付日数のある方が、100日残して、再就職手当を30万円受取った場合。基本手当日額が6,000円だったならば30万円÷6,000円=50日分(再就職手当)を失業手当として受け取ったとみなされます。まだ受取っていない失業手当が100日あるので、100日-50日=50日分を新たに失業手当としてもらうことができます。

 

再就職手当を受取ってすぐにやめた場合

 

ただし、50日分あっても、全部もらえない場合があります。下記のように受給期間満了日に納まっていない場合です。このように、受給期間満了日を過ぎてしまった日数分はもらえなくなります。以下の図の例では20日分受給できません。

 

失業手当が全部もらえないケース

 

失業保険には受給期限があるので、退職をしたならば早めにハローワークに行って手続きをすることが大切です。

 

その後ですが、次に再就職をしても再就職手当は受取ることができません。過去3年以内に再就職手当を受取っている場合には、支給条件から外れてしまうからです。

再就職手当をもらうまでの手続きの流れ

再就職手当をもらうには、やはり手続きが必要になりますので、流れをご覧ください。

 

再就職が決まった

再就職日が決まったら、できるだけ早くハローワークに電話などで連絡をします。

書類を提出する

再就職日の翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して提出します。郵送や電子申請、あるいは代理人でも手続きもできます。

再就職手当の支給

書類を提出した翌日から数えて7日以内に指定した金融機関の口座に振込まれます。

 

電子申請とは?

再就職手当の受給資格者が、支給を受けようとするときには電子申請の手続きでもできますす。ただし再就職手当の申請手続きは、電子署名が必要なため電子証明書が必要になります。
提出時期は、就職日又は事業開始日(事業を開始した場合)の翌日から起算して1ヵ月以内です。詳細はe-Govのサイトをご覧ください。

再就職手当申請のための必要書類

再就職手当の申請に必要な書類です。

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 採用証明書などハローワークの求める書類

 

再就職した先の給料が離職前の給料を下回っていたら就業促進定着手当

再就職手当をもらっている方で、再就職した先の給料が離職前の給料よりも少ない場合もあります。このような場合で、就業促進定着手当をもらえる要件に該当します。※ 再就職の日から6カ月以上雇用されている必要があります。
支給額の計算式
(離職前の賃金日額-再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金の1日分の金額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数

 

たとえば、離職前の賃金日額が1万円だった方が、再就職先の1日の賃金が9,000円だった場合には、差額の1,000円に再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数が受け取れます。

 

賃金の支払いの基礎となった日数183日だとして上限額の範囲内ならば、1,000円×183日=183,000円の就業促進定着手当を受け取ることができます。ただし上限額があえります。上限額の計算式=基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

 

再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数とは、月給制の方は土日、祝日に関係なく暦日数になります。

 

就業促進定着手当は、就業促進定着手当とはどのような手当でいくらもらえるの?をご覧ください。

 

就業手当と再就職手当の違いとは

就業手当は、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である者が、アルバイト等(常用雇用等以外の雇用形態)をしたときに、失業手当のかわりに支給されるものです。ですから、その分、失業手当日数は減ります。この点は、再就職手当とは違います。

 

また、就職手当の金額は、1,741円(60歳以上65歳未満は1,412円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)=1日当たりの上限額。

 

このように就業手当は、再就職手当とは違い、それほどもらえません。

 

再就職手当の体験談

失業から再就職手当をもらうまでの体験談です。

 

再就職手当が17万円もらえた

大学を卒業後、中規模のIT企業に入社しましたが、32歳の時に、いろんなことが嫌になって会社を退職しました。ちょうど勤続10年でした。次の就職先が決まっているわけではなく、むしろ、数ヶ月でいいから休養したかったというのが本音です。もちろん、世間の景気などを考えると、再就職先の見つけるのが大変であることは覚悟していましたが、とにかく、疲弊した身体を休めたかったのです。

 

独身の自由な身ではありましたが、あまり長期間を無職の無収入で過ごすのは抵抗がありました。最初の2ヶ月はまったく行動を起こさず、とりあえず、失業して3ヶ月目から就職活動をスローペースながら開始しました。IT企業を中心に、過去の失敗をしないように、慎重に動きました。但し、いろいろと欲を出していたら、あまり入社したい会社が見つからず、4ヶ月目に突入しました。

 

予定では、4ヶ月目から失業手当として毎月20万円弱が最大4ヶ月もらえることになり、最悪は満額までもらえるまで失業してもいいかと考えながら、再就職活動を続けました。

 

運よく、条件の良い外資系のIT企業が見つかり、面接は大変でしたが、採用通知を頂いたのが、失業してから7ヶ月ほど経過した頃でした。失業手当の支給は終わりますが、代わりに正規の給料をもらえるので満足のいく休養となりました。

 

ハローワークに再就職先が決まった等の報告に行った時に、失業手当の支給期間中に再就職が決まると再就職手当がもらえることを知りました。この再就職手当は、失業手当の支給残日数によって支給率が異なりますが、私の場合、残日数が3分の1(60日)でしたので、失業手当の日当の50%が60日分、およそ17万円支給されました。これは予定外の収入でした。

 

失業手当の支給が途中で終わるのは損だと、軽率なことも考えましたが、それは誤りでした。早く再就職すれば、それだけ再就職手当の支給率も支給日数も大きくなるし、何よりも、再就職できた喜びも大きなものです。やはり、怠けずに働く意志があると、いいことがあります。

あと1カ月を残したところで再就職できた

ハローワークでは公的な手続きが多く、さらに必ず行かなければいけない特定日などが決まっていますので、日付のチェックが大変でした。一度でも抜かすと失業手当が貰えないからです。

 

実際には3カ月ほどの手当が貰えるということが分かったのですが、あと1カ月を残したところで次の就職先が決まりました。思ったよりも早く決まって嬉しかったのです。ハローワーク経由でしたので、決まったときにすぐに伝えることが出来て良かったです。

 

失業手当は1カ月につき17万円ほどの手当を貰っていたのですが、就職が決まったと同時に頂ける再就職手当は20万円ほどでした。次の就職の準備資金として、再就職手当という制度は嬉しい限りですね。

 

手当w。お受けとるためには、まずは申請書を記入するところから始まったのですが、だいたい1カ月半くらいで振り込まれました。思ったよりも時間がかかるものなのだと感じました。あと1カ月で失業手当が切れるところだったので、ギリギリで決まって安心しました。

 

90日残して再就職手当を申請

私は40歳のサラリーマンです。昨年末に高校卒業後すぐに働いていた会社が倒産したので求職活躍していましたが、ようやく就職が決まりました。その間失業保険をいただいて何とか食いつないでいましたが、ハローワークの紹介でようやく就職先が見つかったのです。

 

ちなみに私の雇用保険の支給日数は240日でした。約150日分いただいていたので残りが約90日分あり、再就職手当の支給要件である3分の1以上残っていることをクリアしていたので、再就職手当をいただきました。一応正社員として就職できたので、1年を超えて勤務することが確実であり、しかも再び雇用保険の被保険者となれます。これらでも支給要件をクリアしています。再就職手当の金額は、基本手当日額5000円×90日×0.5で約225000円でした。

 

手続きは就職した翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。手続きは簡単ですが、再就職手当支給申請書と採用証明書は、再就職先で記入してもらう欄があるので煩わしいです。なお申請書は仕事で窓口まで行けないので、郵送で提出しました。

 

その後再就職手当は、約1ヶ月半で銀行口座に振り込まれました。どうやら本当に就職しているか、辞めていないかをチェックしているので、支給までに時間がかかるようです。まだろくに働いていないのに、臨時ボーナスが支給されたようで助かります。この制度を知らずに再就職してしまう人がたくさんいらっしゃるので、是非利用していただきたいと思います。
再就職手当とは、前職を離職し失業保険を受給することが決定した後に比較的早い段階での再就職が決まった方に払われる就職祝い金のようなものです。
失業保険を満額受け取るよりも少し少なくなりますが、再就職が早く決まれば給料を受け取ることで生活が安定し社会から離れるブランクも少なくすみます。

 

6年程度働いていた会社を退社した後、再就職手当を受給

私は、6年程度働いていた会社を退社した後、再就職手当を受給した経験があります。
再就職までは1ヶ月程要しました。私の場合は約3か月間、月に10万円程度の失業手当を受け取る予定でした。

 

ゆっくりと職を探したかったので、満額受け取る予定だったのですが希望する職業に出会えたのでアッサリと再就職が決まりました。その旨をハローワークに伝えると再就職手当の手続きを行ってもらえました。結局は、再就職手当を15万円程度受け取ることが出来ました。

 

失業保険の手続きは、分からないことは職員の方が丁寧に教えてくださるので手続きが難しく感じることはなかったのですが、時間によると混雑で時間がかかること、新しい職場と休みや時間が合わせずらかったのが難点でした。再就職手当を受給するためにはいくつかの条件が必要になるので、受給を希望される方は職員の方々に相談してみてください。

まとめとその他注意点

再就職手当を受取るための条件には、基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付日数(支給予定分)の3分の1以上ある必要があります。

 

  • 3分の1以上あれば、支給残日数の60%支給となり、3分の2以上あれば70%の支給になります。
  • 再就職手当の計算式は、再就職手当=基本手当日額×基本手当の残日数×60%(または70%)です。
  • 再就職手当の基本手当日額の上限額があります。60歳未満の方は6,105円。60歳から65歳未満の方4,941円。(毎年8月1日に見直しがあります)

 

最後に、再就職手当と高年齢再就職給付金は併給できませんのでご注意ください。

 

以上、「再就職手当の条件と給付金額の計算について知っておきたいこと」でした。

 

該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険健康保険