雇用保険に加入していても誰でもが失業手当を受取れるわけではありません。やはり受給するには条件があります。そこでこのページでは、失業手当を受取れる条件にはどのようなものがあるのかについて解説しています。

 

2015/07/16 19:01:16

失業保険の受給条件とは?

失業手当の受給、いわゆる「もらう」ためには、条件があります。
ただし、失業保険の手当といっても、実際には、以下の図のようにたくさんの給付種類があるということを知っておいてください。

 

失業保険の体系図

 

図をご覧いただくとわかりますが、正式には、失業手当は基本手当と言います。
このようにたくさんの給付がありますが、中でもこのページでは失業手当の受給条件に絞って解説しています。

 

失業手当の条件

手当を受取るための絶対条件として2つあります。この2つの条件を満たさないと受取ることができません。

 

受給条件Ⅰ

ひとつは、離職の日(仕事をやめた日)以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ここでいう、被保険者期間とは、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

 

ですから、初めて会社に就職して6ヶ月で辞めたという場合は、失業保険からは1円も受給することはできません。ですが、次に就職して6ヶ月以上被保険者でいて再度離職した場合には、その離職日からさかのぼって2年間で被保険者期間が12ヶ月以上になるのであれば失業保険から手当は支給されます。

 

しかしながら、会社が倒産したとか、解雇などの会社都合でやめた方等(特定受給資格者又は特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも受給条件に該当してきます。

 

受給条件Ⅱ

受給条件のもうひとつは、「失業の状態にあること
失業の状態とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態をいいます。

 

そのため、失業保険から手当をもらうには求職活動をおこなう最低限の回数がきめられています。
そして、以下の方は、職業に就くことができない方々なので、失業保険から手当は支給されません。

 

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

まとめ

失業保険から受取れる手当の受給条件には2つあります。この2つの条件を満たさないと受取ることができません。

 

ひとつは、離職の日(仕事をやめた日)以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
もうひとつは、失業の状態にあることです。

 

失業の状態とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態をいいます。

 

例外として、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも受給条件に該当してきます。

 

以上、「失業保険の受給条件には何があるの?」についての解説でした。

 

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