雇用(失業)保険の被保険者とは、雇用保険に加入してる人をいいいます。加入は働いている本人が希望をするのではなく、原則は事業主が正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず以下の方々を加入させなくてはいけません。

 

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込み

 

雇用保険料は事業主負担もありますが、本人の給料からも差引かれます。

 

また雇用保険の被保険者には、以下の4つの形態があります。

 

  • 一般被保険者
  • 高年齢被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

 

以下それぞれ詳しく解説します。

 

こちらの情報は、厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き平成28年8月版第4章 被保険者について」と「雇用保険の適用拡大等についてのリーフレットを参考にまとめています。

 

2017/04/20 16:22:20

雇用保険の被保険者は4つの形態

雇用保険の被保険者は、4つの形態に分かれています。

 

一般的には、65歳未満で会社雇用されている方は、下記の一般被保険者に該当します。

 

一般被保険者とは

正社員、非正規社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方が該当します。

 

高年齢被保険者とは

65歳前から雇用され、65歳以降も雇用される方が該当します。また法改正により新たに65歳以降で働く人も該当するようになりました。(平成28年12月末までは高年齢継続被保険者という名称でした)

 

短期雇用特例被保険者とは

季節的に雇用される者、海の家で働く方、スキー場で働く方、積雪が多い地方の農家の出稼ぎの方や土木作業員の方などが該当します。

 

日雇労働被保険者とは

日々の雇用契約をされている者、及び30日以内の期間を定めて雇用される者、具体的には、建設現場や港湾運輸、農林水産などの土工、荷扱夫、雑役、人夫さんが該当します。

 

 

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