このページでは、「雇用保険とは?」どんな保険だったか忘れてしまった方、この保険について知っておきたい方、説明を受けたけど忘れてしまった方のために雇用保険の全体像がわかるように解説します。

 

このページは、厚生労働省のホームページ、厚生労働省 職業安定局の資料、雇用保険法(適用除外)第六条雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年4月1日以降)・20302(2)被保険者の種類ハローワークインターネットサービスのホームページの記述を参考にまとめたものです。そのためこちらのページなら時間短縮になります。

 

2016/05/11 14:18:11

雇用保険とは?

雇用保険とはどういう保険なのでしょうか。

 

雇用保険とは、雇用保険加入者(被保険者)が失業したときに「失業手当等の給付」をし最低限の生活を守りつつ、必要のある方には職業訓練などの受講をしてもらい、再就職がスムーズに果たすことできるよう国が制定した保険制度をいいます。

 

そのためには財源が必要になりますが、国からの負担金と被保険者や事業主から集めた保険料で賄われています。

 

※ 失業等給付事業(各種給付金)は国庫負担がありますが、雇用安定事業と能力開発事業(公的職業訓練)という雇用保険2事業には国庫負担はありません。

 

雇用保険と失業保険は違うのですか?

失業保険という保険は昭和49年に廃止され、雇用保険になっています。ですが、失業保険=雇用保険として使っている方もいます。

 

雇用保険の管轄はどこですか?

雇用保険の管轄は、厚生労働省になりますが、実務は、公共職業安定所=ハローワークになります。

引用:厚生労働省のホームページ

ハローワークの組織:厚生労働省からの指示を受け、都道府県労働局が地域の産業・雇用失業情勢に応じた雇用対策を展開しています。ハローワークはその窓口となっています。

 

雇用保険といえばハローワーク

先ほどご紹介しましたように雇用保険の実務を担っているのはハローワークです。
そのため離職して失業手当を受け取るならば「ハローワーク」で手続をすることになります。そこで、ハローワークについて簡単にご紹介します。

 

ハローワークとは

ハローワークの正式名称は、公共職業安定所です。

 

平成28年10月現在、全国に本所や出張所、分室も含めると544ヶ所あり、職員数 10,666人、相談員数 15,697人の組織で運営されています。こちらは、公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績、平成28年10月 厚生労働省 職業安定局の資料に掲載されています。

 

〈ハローワークについての関連ページ〉
ハローワークはどこにあるの?東京、埼玉県、千葉県、神奈川県の所在地

 

雇用保険が行っている事業

先ほども少し触れましたが、雇用保険が行っている事業についてご紹介します。

 

雇用保険は、3つの事業を行っています。3つの事業とは、失業等給付、雇用安定事業、能力開発事業です。雇用保険法が根拠になっています。

 

雇用保険法

(雇用保険事業) 第三条  雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

 

失業等給付には、失業状態になり条件にあえば受け取れるのが失業手当(基本手当)があります。他にも下記に記載したようにたくさんの給付が用意されています。

 

雇用安定事業は、主に事業主に対しての助成金事業です。能力開発事業は、在職者や離職者に対する訓練事業をいいます。詳細については、雇用保険は事業主に対して助成金も行っているをご覧ください。

 

 

雇用保険料は積立をしている

雇用保険制度では、数年にわたって不況となり、失業者が増加したまま推移したことを考慮し、失業等給付費に充てるために必要な金額を積立てています。(特別会計に関する法律第103条第3項の規定)

 

ただしこの積立金も下記の記事にあるように平成25年度決算では、過去最高の6兆円あり、27年度予算案でも58,467億円となっています。

 

雇用保険の積立金 過去最高の6兆円に達し使い切れない状況に(NEWS ポストセブン)

 

※ 政府はこのような残高は過剰と判断し、雇用保険料率の引き下げが可能とみて、平成28年4月1日から引き下げました。雇用保険の積立金の根拠はこちらの厚生労働省のページになります。

 

雇用保険の被保険者には種類がある

雇用保険の被保険者は、通常は一般被保険者になりますが、以下のような種類があります。根拠規定は、雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年4月1日以降)・20302(2)被保険者の種類です。

 

  • 一般被保険者:下記以外の被保険者は、一般被保険者になります。
  • 短期雇用特例被保険者:季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする方。
  • 高年齢被保険者(平成28年12月31日までは高年齢継続被保険者):65歳前から働き65歳以降も被保険者となっている方、または65歳以降新たに被保険者となった方。
  • 日雇労働被保険者:日々雇用される方、または30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者

 

被保険者となるための手続き

雇用保険の被保険者とするには加入手続きが必要です。手続は事業主が行います。(雇用保険事務手続きの手引き【平成28年8月版】・被保険者の諸手続き

 

アルバイトもパートも資格があります

アルバイトでも31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上ある者は、被保険者の資格があります。31日以上の雇用の概念としては、厚生労働省では以下のように取扱いしています。

 

○期間の定めがなく雇用される場合

○雇用期間が31日以上である場合
○雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

 

このように雇用保険加入は義務付けされています。職種やアルバイト、パート、派遣社員、契約社員などの雇用形態には関係ありません。

 

被保険者となれば被保険者証が交付される

雇用保険の被保険者になると雇用保険被保険者証がハローワークから交付されます。

 

紛失してしまった方は、再発行ができます。再発行については、雇用保険被保険者証を亡くした場合の再発行手続きのページをご覧ください。

 

雇用保険被保険者証

 

雇用保険被保険者番号とは

雇用保険被保険者証には、被保険者番号が記載されています。この番号は、被保険者1人ひとりに割り当てられ、転職したとしても同じ番号を使うのが原則です。番号は、4桁-6桁-1桁の、合計11桁の数字です。

 

11桁の根拠は、雇用保険被保険者資格取得届の被保険者番号の部分で確認いただけます。
雇用保険被保険者取得届の被保険者番号

 

なぜ転職しても同じ番号を使うのでしょうか。
失業手当をもらうには最低限加入していなければならない被保険者期間があります。通算しなければ被保険者期間の年数によって受給日数が違ってきてしまうためです。またハローワークとしては、履歴や職業訓練の受講歴などを把握しておく必要があるからです。

 

転職した場合には、転職先で雇用保険被保険者証の提示を求められます。もしくは、被保険者番号を尋ねられますので、雇用保険被保険者証は大事に保管しておきましょう。(各人に配布しないで退職まで会社で保管しておく場合もあります)もしも被保険者番号がわかならいときはハローワークに行って尋ねれば検索・照合していただけます。

 

結婚などして姓が変わり被保険者番号を2重登録している場合は、ハローワークに 雇用保険被保険者証の統一届(PDF形式)※を出して統一してもらいましょう。

 

雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年4月1日以降)71ページ

20855 (5) 被保険者証が重複交付(被保険者番号が重複付与)されている場合の取扱い
同一の被保険者又は被保険者であった者に被保険者証が重複して交付されている(被保険者番号が重複して付与されている)ことが判明した場合は、安定所は、原則として最後に交付された被保険者
証(被保険者番号)を有効なものとし無効とされた被保険者番号に係るセンターの被保険者台帳の記録を、有効とされた被保険者番号に係るセンターの被保険者台帳の記録に統一する処理を行わねばならない(センター要領参照)。
なお、被保険者台帳の記録を統一した者が外国人である場合は、その旨を安定所内の担当部門へ連絡すること。

 

 

失業手当は確定申告が必要なのか

雇用保険から受け取った失業手当の税金はどうなるのでしょうか。
結論からいいますと、雇用保険からの求職者給付(失業給付等)は、課税対象になりません。そのため確定申告の必要もありません。

 

この根拠は、国税庁のQ&Aにあります。

雇用保険法第13条から第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっています。

(所法2、所基通2-41、雇用保険法10、12、13~56の2)

 

ただし、年度の途中で退職し、再就職をしていないため年末調整をされていない方は確定申告をすることにより源泉で引かれていた所得税が過払いとなっていた場合には還付を受けることができます。これにより翌年の住民税の軽減にもなります。

 

公務員は雇用保険に加入できるのか

公務員も雇用保険に加入できるのですか?

公務員は雇用保険の被保険者にはなれません。
雇用保険法第6条にあるように公務員は退職手当が支給されるので適用除外になっているからです。

 

根拠として、こちらに厚生労働者から回答が出されています。

 

雇用保険は事業主負担が生じます。この場合の事業主は国家公務員であれば国、地方公務員であれば県や区市長村になります。もしも保険料負担をする場合には国民や市民の税金となりますが、退職金も税金の負担によるもので、二重負担となります。

 

これらのことから公務員は、雇用保険には加入できません。そのため給料からも雇用保険料は差し引かれてはいません。

 

雇用保険法

(適用除外)第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
七  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

 

 

保険料を決めるための料率

雇用保険料は雇用保険料率で決まりますのでその料率をご紹介します。

 

雇用保険の保険料は、以下のような料率で計算され給料から差し引かれています。
以下は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率です。

 

平成28年度の雇用保険料率
前年と比べると労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げられています。

 

保険料負担と損得

保険は相互扶助が目的ですから個人的な損得計算は邪道かとは思いますが、一度でも離職をして失業保険から受け取れる場合の損得を計算してみました。

 

※ 下記は失業保険から満額を受け取った場合の計算をしています。途中で再就職した場合には、計算が違ってきますが、ケースによっては、就業促進手当などが受取れる場合があります。

 

雇用保険の従業員負担率はが0.4%(平成28年度の雇用保険料率)です。ざっと年収が500万円ならば雇用保険料は年間20,000円です。

 

10年間給料が同じで雇用保険料率も同じだとすれば、負担する雇用保険料は累計で20,000円×10年=200,000円です。30年で600,000円です。

 

もしも10年以上で自己都合で離職し、失業保険から手当をもらうとなると、被保険者期間が10年以上20年未満では120日間受取ることができます。離職前6ヶ月間の賃金総額が2,000,000円(賞与、祝金は除く)ならば受取れる金額は、合計で697,680円になります。30年では150日ありますから872,100円になります。いずれも損はありません。

 

10年未満だったら

上記のケースで被保険者期間が9年11ヵ月で自己都合で離職したら受取れる日数は、90日間です。総額は523,260円となってしまいますから被保険者期間の節目には注意が必要です。

 

極端なケース

極端なケースで試算してみました。高い給料をもらっていた場合は、雇用保険料の支払いは当然多くなります。もしも20年間の平均年収が1,200万円で、現状の料率だとすれば雇用保険料負担は20年間で96万円です。

 

この時点で給料が大きく下がり、離職前6ヶ月間の賃金総額が4,000,000円(賞与、祝金は除く)となって自己都合で離職したような場合。このようなケースでも被保険者期間が20年以上あれば給付日数は150日ありますから受取れる失業手当は総額で1,171,500円ですから損はありません。

 

ですが、被保険者期間が20年に満たず19年11カ月で自己都合で離職してしまったならば、受給日数は120日となり、総額でも937,200円ですから負担した保険料よりは少なくなってしまいます。

 

失業手当の計算は、離職前6ヶ月間の賃金総額がもとになりますから、給料が上がって離職するのと、下がって離職するのでは、受給額は大きく違ってきます。失業手当の計算については下記で詳しく解説しています。

 

次に、雇用保険の各種手当についてご紹介します。

 

雇用保険の失業等給付

雇用保険には、失業手当や育児休業の給付が一般的に知られているところですが、その他にも以下のような手当があります。

 

詳しくは、こちらの失業(雇用)保険の加入条件と受取可能な手当について解説をご覧ください。

 

雇用保険の受給資格についても知っておこう

雇用保険に被保険者として加入していた人が会社を退職し失業した。だからといって、受給資格があるわけではありません。

 

受給資格は、雇用保険の被保険者であることが絶対条件ですが、その他に加入期間や健康上の問題等があるからです。

 

雇用保険から手当をもらうための被保険者期間

先ほども説明しましたが、自己都合の離職で失業手当をもらうためには被保険者としての加入期間が決められています。

 

この期間は、「会社をやめる日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上必要」とされています。

 

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

 

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、やめた日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば大丈夫です。

 

特定受給資格者とは、倒産や解雇によりやめた人をいいます。特定理由離職者とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等で会社をやめた人や結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となった人等をいいます。詳しくはこちらの「倒産と会社都合で退職したときの失業保険、特定受給資格者について解説」をご覧ください。

 

健康上の問題とは?

失業手当をもらう要件には雇用保険の被保険者期間だけではなく、健康上や労働に対しての意志の問題もあります。

 

健康上の問題とは、病気やけがのため、あるいは妊娠・出産・育児のため、「すぐには就職できない」場合をいいます。

 

労働に対しての意志とは、定年や結婚等により退職し、しばらく働く意志がないことをいます。これらに該当する方は、就職できる状態にないのと、就職しようとする意志もないため失業手当をもらうことができません。

 

 

失業手当の計算はどうやるのか

雇用保険の仕組み

失業手当をいくらもらえるのかについては、以下に示した要件で違ってきます。

 

  • 退職理由
  • 被保険者期間
  • 離職前6ヶ月間にもらっていた給料・賃金(ボーナスは除く)

 

退職理由とは?

自己都合で退職(離職)したのか会社都合なのかによって失業手当がもらいだせる時期と受取れる日数が違ってきます。退職理由については会社都合と自己都合がありますが、自己都合と思ってもそうではないケース(特定理由離職者)もありますので詳しくはこちらの倒産と会社都合で退職したときの失業保険、特定受給資格者について解説をご覧ください。

 

「自己都合」で退職した場合
自己都合で退職した場合には、ざっと言って、4ヶ月間は失業手当の給付はありません。具体的には、ハローワークで求職申込した日より7日間の待期期間と8日目以降から3ヶ月間の給付制限期間が設定され、その後に振込まれるからです。

 

たとえば、ハローワークに2016年4月5日に求職申込に行った場合には、初回分の目安として7月12日分から初回認定日の7月25日分まで14日間分の失業手当が支給され、8月2日頃に銀行口座に振込みになります。

 

※ 振込み日は、祝祭日、年末年始等により1週間前後する場合があります。

 

受給日数については、90日が最低です。詳しくは、こちらの初回失業手当はいつから、いくらもらえる。待機期間って何?をご覧ください。

 

失業手当(基本手当)の計算

失業手当(基本手当)としてもらえる金額は、「基本手当日額×所定給付日数」で計算されます。
基本手当日額とは、1日あたり受取れる失業保険手当の金額をいいます。

 

この基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の最高でも80%以内となっています。

 

基本手当日額=離職前6カ月間の給料総額÷180 × 給付率(45~80%)  (上限・下限あり)

 

《給付率の違いについて》
失業手当の給付率は、賃金の低い人ほど高い支給率となっていて、賃金の高い人ほど支給率は低くなっています。さらに上限額も定めれていますから高級取りの人は賃金日額の半分以下になってしまいます。

 

以下は、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで適用される上限額です。
雇用保険基本手当日額上限額

 

こちらの関連ページは、必ず知っておきたい失業保険の計算と給付日数についてです。

 

失業手当を受取るための手続き

先ほども紹介したように自己都合による離職ならば会社をやめる日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あれば失業手当を受取ることができます。

 

この条件を満たし就職意欲もあればハローワークに行きますが、その際に必要な書類等があります。

 

ハローワークインターネットサービスより

・雇用保険被保険者「離職票-1」、「離職票-2」
・マイナンバー確認資料(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等)
・雇用保険被保険者証
・証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm、3ヵ月以内に撮影)
・写真付きの本人確認書類(運転免許証や住基カード等)
・本人名義の通帳(郵便局の通帳も可)
・通帳の届出印

 

詳しいことは失業保険のもらい方。必要書類や手続きでご確認ください。

 

《離職票を紛失した場合》
雇用保険被保険者離職票-1や雇用保険被保険者離職票-2を紛失してしまったら再発行してもらえます。また、雇用保険被保険者証も紛失した場合も再発行してもらえます。詳細は下記の記事をご覧ください。

 

 

これらの書類を持って、住所を管轄するハローワークに行き、求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。認定されれば失業給付を受けることができます。ただし、原則として失業手当は「離職した日の翌日から1年間」が受給期間(有効期限)となっていますので、なるべく早く手続きは行いましょう。


最後にQ&A形式にしてまとめました

失業等給付には、何種類の手当がありますか。

20種類です。

自己都合での離職したら、会社をやめる日以前2年間に、被保険者期間が通算して何か月以上必要ですか

12ヵ月以上です。

会社都合での離職は離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して何か月以上必要ですか?

6か月以上です。

病気やけがのため、あるいは妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できない場合でも支給されますか?

いいえ。

給料が高い人でもその分上限なく失業手当を受取れますか

いいえ。いくら賃金日額には上限額があります。また、それに伴って基本手当の上限額もありますので賃金日額が高い人ほど、給付率は低くなります。たとえば、30歳で賃金日額が2万円の人は、14,150円が上限となります。これに対して給付率が50%となるため基本手当日額は7,075円です。

 

以上、「雇用保険の仕組み。被保険者の資格や手当計算について解説」についての記事でした。

 

該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
関連カテゴリー:労災保険健康保険