このページは、失業保険の手当としてある、失業手当や技能習得手当、育児休業給付金、高年齢求職者給付金、就業促進定着手当等の手続きについて解説します。
失業保険をもらうための手続きについてはすべてハローワークで行います。失業保険にはたくさんの手当がありますが、以下にひとつずつ必要な書類と手続きについて解説します。

 

2015/05/19 15:00:19

失業手当受給のための手続き

離職して、就職活動を行なうことにより受取ることができる手当が失業手当になります。
正式には「基本手当」といいます。

 

失業手当に必要な書類

以下の書類をそろえる必要があります。
離職票は事業主からもらえます。

 

(1)離職票-1
(2)離職票-2
(3)運転免許証または写真付きの住民基本台帳カード
これらをお持ちでない方は、次のいずれかのうち異なる2種類が必要です。(コピー不可)
・パスポート
・健康保険被保険者証
・住民票記載事項証明書(住民票の写し、または印鑑証明書)
・国民健康保険被保険者証
(4)写真2枚(最近のもので、正面上半身、タテ3.0cm×横2.5cm)
(5)本人名義の預金通帳

 

失業手当の手続き

離職後になるべく早い時点で上記書類をハローワークに提出して手続きをします。
提出をしない限り雇用保険に加入していても失業手当を受取ることはできません。

 

失業手当の詳細はこちらのページをご覧ください。

技能習得手当の受給手続き

技能手当の資格者は、公共職業訓練等を受けることになったときには以下の書類を提出します。

 

  • 公共職業訓練等受講届
  • 公共職業訓練等通所届
  • 受給資格者証

を添えて管轄のハローワークに提出して手続きをします。
また、技能習得手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄のハローワークに提出し手続きを行うことが必要です。

 

寄宿手当受給手続き

寄宿手当の資格者は、公共職業訓練等を受けることになったときには以下の書類を提出して手続きを行います。

 

  • 公共職業訓練等受講届
  • 公共職業訓練等通所届
  • 受給資格者証

を添えて管轄のハローワークに提出します。
また、寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄のハローワークに提出することが必要です。

 

 

傷病手当受給手続き

資格者が退職後にハローワーク行き、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて病気やケガのために仕事に就くことができない場合に、支給される手当ですが、傷病手当支給申請書はこちらから入手できます。

 

 

傷病手当申請に必要な書類

  • 傷病手当支給申請書(医師の署名が必要です)
  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

 

高年齢求職者給付金受給

高年齢求職者給付金は65歳以前に雇用されていた被保険者が65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用され離職した場合に支給される手当です。もらうためには、以下の書類を提出する必要があります。

 

高年齢求職者給付金に必要書類

  • 離職票-1
  • 離職票-2
  • 雇用保険被保険者証
  • 運転免許証・パスポートなどの身元証明書、印鑑証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度、3か月以内に撮影したもの)
  • 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)があります。

 

※離職票-1・離職票-2については退職後に会社から送付されてきます。雇用保険被保険者証については本人で保管されているはずです。無くされた場合は最寄りのハローワークで再発行できます。
★全国ハローワークの所在地を確認するにはこちら
離職票-1の見本
離職票-2の見本

 

高年齢求職者給付金の手続きについて

これらの書類がそろったら住所地を管轄するハローワークに行き、離職票の提出と求職の申込みを行い失業の確認を受けます。

 

その後、7日の待機期間のあと、指定された日時の受給者初回説明会に参加します。
またその後、指定された日時にはハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「高年齢受給資格者証」とともに提出します。その後1週間以内には高年齢求職金が指定口座に振り込まれます。尚、給付金を受取るにあたり、会社を自己都合で辞められた方は7日間の待機期間のあと、3ヶ月間の給付制限期間があります。

 

高年齢求職者給付金の詳細はこちらのページをご覧ください。

特例一時金受給の手続き

住所地のハローワークで手続きを行います。必要な書類は次のものなります。

 

  • 離職票1
  • 離職票2
  • 本人確認書類(免許証、保険証等の住所、氏名が確認できるもの)
  • 本人名義の通帳(振込口座が未登録の場合)
  • 印鑑(シャチハタ等のスタンプ式でないもの)

 

日雇労働求職者給付金受給の手続き

日雇労働求職者給付金については図をご覧ください。

 

日雇労働求職者給付金の支給の流れ
求職者給付金の支給の流れ

 

高年齢雇用継続給付の受給手続き

高年齢雇用継続給付をもらうためは以下の手続きが必要です。
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格確認手続きと初回の支給申請も同時に行う場合に必要な書類

 

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
  • 被保険者の年齢が確認出来る書類(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の写し(コピーも可)等
  • 賃金月額証明書の記載内容が確認出来る書類(賃金台帳、出勤簿等)
  • 払渡希望金融機関指定届

※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。ただし2回目以降は受給資格確認手続きのための賃金台帳や出勤簿、被保険者の年齢確認書類は必要ありません。

 

提出手続き時期

初回は支給を受けたい月の初日から起算して4ヶ月以内となっています。2回目以降の場合は、前回の支給決定通知書に記載された支給申請期間(1ヶ月)となっています。

 

高年齢雇用継続給付の申請書類(ハローワーク)はこちらから入手できます。

 

電子申請はこちら

 

高年齢雇用継続給付の詳細は以下のページをご覧ください。
必ず抑えておきたい高年齢雇用継続給付の計算と手続き

高年齢再就職給付金の受給手続き

高年齢再就職給付金を受給するためには、受給資格確認手続きは事業主が行います。

 

受給資格確認のための提出書類

 

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険受給資格者証

 

手続き時期

雇用した日以後速やかに提出して手続きを行ってください。

 

支給申請時の提出書類

事業主か被保険者が手続きを行えますが、ハローワークではなるべくなら事業主からの提出を求めています。

 

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などのいずれか
  • 被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)

 

手続き時期

受給資格確認通知書または支給決定通知書に記載された支給申請期間

 

高年齢雇用継続については以下の記事をご覧ください。
必ず押さえておきたい高年齢雇用継続給付の計算と手続き

育児休業給付金受給手続き

もらうためは事業主や被保険者が育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日までにハローワークに下記の書類を提出して手続きをする必要があります。
例)5月10日に育児休業を開始した場合には、9月30日までに手続きをする必要があります。

 

育児休業給付を受けるには、下記に記載しています「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する必要がありますので、事業主からの手続きを推奨しています。

 

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿・タイムカードなど)
  • 育児休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカードなど)
  • 育児休業期間中に育児休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳など)
  • 育児休業の事実が確認できる書類(母子健康手帳の市区町村の出生届にかかる頁(写)又は、住民記載事項証明(写)など)
  • 振込先金融機関の通帳の写(介護休業給付金支給申請書の金融機関による確認印欄に金融機関の押印をもらっていない場合のみ)

※必要に応じて、育児休業申出書、雇用実績及び休業終了後の雇用継続見込みを確認する書類などを求められることもあります。
※パパ・ママ育休プラス制度として申請される方は、上記書類に追加して、

  • 世帯全員について記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
  • 配偶者が育児休業を取得していると確認できる書類など(配偶者の雇用保険被保険者番号がわかる場合は、省略できます) が必要となります。

 

育児休業給付金の詳細はこちらのページをご覧ください。

介護休業給付金受給の手続き

もらうための請求手続きは、事業主もしくは被保険者が行うことができますが、まずは事業主が、介護休業を開始した日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」を提出する必要があり、また同時に被保険者に代わって介護休業給付金の申請もできますので、ハローワークでは、できる限り事業主からの請求を推奨しています。
※ 電子申請も可能です。

 

介護休業給付金の提出書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 介護休業給付金支給申請書

 

添付書類
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳・出勤簿・タイムカードなど)
  • 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカードなど)
  • 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
  • 介護対象家族の方の氏名、申請書本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書など)

 

手続き期限

介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに提出する必要があります。尚、介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは介護休業開始日から3ヶ月経過した日の月末日までに提出する必要があります。

 

再就職手当を受給するための手続き

就職日の翌日から1か月以内が申請期限になります。この期限を過ぎると受理されませんのでご注意ください。

 

提出書類

ハローワークに提出します。

 

再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります)こちらからダウンロードできます。

  • 雇用保険受給資格者証
  • その他、ハローワーク等の求める書類

※ 提出は郵送でも問題ありません。

 

就業促進定着手当受給のための手続き

申請書類は以下のものが必要になります。

 

① 就業促進定着手当支給申請書(ハローワークからダウンロードできます

 

② 雇用保険受給資格者証

 

③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)

 

④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分

一般教育訓練給付金受給手続き

申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、ハローワークに下記の書類を提出します。

 

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • 本人・住所確認書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
  • 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード、なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要)

 

支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行う必要があります。これを過ぎると申請が受け付けられません。

 

専門実践教育訓練給付金受給手続き

受講前の提出書類については以下のとおりです。

 

ハローワークに以下の書類提出を受講開始日の1か月前までに行う必要があります。支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要になります

 

①ハローワーク等で配布される教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

 

②ジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)または専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書。証明書の様式はハローワークで配布しています。

 

③運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)
これらをお持ちでない方は、次の(1)~(3)のうち、異なる2種が必要になります。(コピー不可)。
(1)旅券(パスポート)
(2)住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)
(3)国民健康保険証(健康保険被保険者証)
郵送の場合は事故防止のため(2)と民生委員の証明、公共料金の領収書のいずれか。

 

④雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可・コピーでも可)

 

⑤教育訓練給付適用対象期間延長通知書 (適用対象期間の延長をしていた場合に必要)

 

⑥写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0㎝×横2.5㎝)

 

⑦払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー。雇用保険の基本手当受給資格者等で、すでに「払渡先希望金融機関指定届」を届けている方は、届け出の必要はありません。

 

⑧郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類

 

支給申請の時期と提出書類

専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内。
専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請をハローワークに行う必要があります。

 

  1. 受講開始前の手続き後にハローワークから交付される教育訓練給付金の受給資格者証
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
  4. 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了の見込みまたは修了を認定した場合に発行されます。
  5. 領収書
  6. 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカードなどによる支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、保管が必要になります。
  7. 返還金明細書
  8. 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
  9. 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
  10. 資格取得したことにより支給申請する場合は、資格取得を証明する書類

「必ず知っておきたい失業保険で手続きしてもらえる手当」でした。

 

就業促進定着手当の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

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