2018/12/22 13:20:22

就業手当とは

就業促進手当のひとつ就業手当は、7日以上の雇用契約期間に、1日4時間以上、週に20時間以上の労働をしたときに支給される手当です。

 

といっても、実際に支給されるのは基本手当日額の30%しかありません。
しかも上限額1日1,831円(60歳未満、60歳以上65歳未満は1,482円)があり、尚且つその分の所定給付日数が減ってしまいます。※ 金額は毎年8月1日に改定されます。

 

「そんなアルバイトしているなら、まじめに就職先を見つけてね」的なペナルティー要素も含んだ手当?の感じがします。

 

こちらの「再就職手当」との違いは、1年以上の長期雇用が見込まれる場合に支給されるのが、「再就職手当」であるのに対して、この就業手当は、短期間の労働に支給されるものです。

 

つまりは、失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない就業であれば他の要件もありますが、こちらの就業手当が該当します。

 

また、就業手当を受け取っても、その後アルバイトをやめて無職になれば、その後失業認定日に申告をすれば、残りの所定給付日数分は基本手当日額で計算され支給されます。

 

就業手当の支給条件

受給資格者が就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上であること。

 

所定給付日数の残りが4日になった時点、または3分の1を切った時点でアルバイトをしても申請を気にする必要はありません。また所定給付日数が減ることもありません。

 

  • 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと
  • 離職前の事業主又は、離職前の事業主と関連のある事業主に雇用された者でないこと。
  • 待機期間が経過した後に就職したこと。
  • 離職事由による給付制限を受ける者に関しては、待機期間満了の後1ヶ月間は、公共職業安定所(ハローワーク)又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
  • 求職の申込みをし、確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

 

就業手当の支給額について

就業日×30%×基本手当日額(60歳未満の1日上限額1,831円、60歳~65歳未満は1,482円)
※上記金額は、毎年8月1日に見直しされます。

 

就業手当を受給すると、本来受取る基本手当日額は30%になってしまい、その分の所定給付日数も減ります。

 

たとえば、離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方で、基本手当日額がMAXの7495円ある方の場合には、上記計算から就業手当は日額1,831円になってしまいますから、その差、日額5,664円以上のアルバイトをしないと得をしません。

 

つまりは、アルバイトの日給から5,664円差し引いた金額が得することになりますが、就業日数分だけ所定給付日数は減ることに注意が必要です。失業保険受給中のアルバイトについてはこちらの記事をご覧ください。

 

その他

  • 就業手当は、失業給付の制限期間中でも該当すれば適用されることもあります。
  • 就業手当を申請するかどうかの選択は可能です。
  • ハローワークでは、就業手当は積極的に案内はしていないようです。(すべてのハローワークに確認はしていません)