離職証明書の再発行手続きのイメージ画像

離職したので雇用保険から失業手当をもらいたい。
そのためには必要書類を持参してハローワークで手続をすることになります。

 

その書類のひとつに「離職票」があります。正式には雇用保険被保険者離職票といいますが、ここでは省略して「離職票」といいます。

 

離職票は大事な書類ですが、紛失してしまった方は再発行はどうすればいいのか。離職証明書と離職票の違いは何か。その方法と手順、違いについて解説します。


 

2016/08/08 11:57:08

離職票の再発行手続きには3つのパターンがあります

いざ、ハローワークに行こうと思ったら離職票がない。たしか会社から送られてきたはずなんだけど見当たらない。このようなときには、再発行をしてもらうしかありません。

 

手続きは3パターンありますのでご紹介します。

 

離職票再発行の手続き3パターン

  1. 会社経由で手続をしてもらう
  2. 離職票が発行されたハローワークに自分で手続きに行く
  3. 2以外の住所の近くのハローワークで手続きをする

3番のハローワークでの手続きは、届くまでに1週間くらいみておいたほうがいいです。

 

離職票再発行に必要な書類とダウンロード先

以下の申請書類と添付書類等が必要です。二度手間にならないようにハローワークに行く前に必ず確認してください。

 

「そもそも離職票はもらっていない」「会社が手続をしてくれない」

離職時にすでに転職先が決まっていれば失業給付を受けとることができないので離職票をもらわない方もいます。また「不要」と申出された方にも離職票は交付されません。

 

でも今回は失業手当をもらいたい

原則として離職の日以前2年間に働いた日数が11日以上あり、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上ある場合は失業手当が受給できます。倒産・解雇等に該当する特定受給資格者は、離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上でも受給できます。

 

そこで、新たに就職した会社を2年以内に離職をした場合で、今回は雇用保険から失業手当をもらいたい場合です。この場合には、今回離職した会社の離職票と前の会社の離職票2枚が必要になってきます。

 

さらに短期間で離職を繰り返した場合は、3枚ということも考えられます。
こんなときに前の会社の離職票は、申出すれば手続をして送付してもらえるでしょうが、円満退職でなければ、なかなか応じてくれないこともありえます。また会社が倒産してしまい依頼できないこともあります。

 

このような場合に離職者は、雇用保険法第8条にあるように自分は雇用保険の被保険者でなくなったという「確認の請求」をハローワークにすることができます。ハローワークでは、雇用保険被保険者であったと確認がとれれば離職票を発行してくれます。

(確認の請求)
第八条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

 

ご自分の住まいのハローワークがどこにあるのかわからない場合はこちらの全国のハローワークはこちらから検索できます。

 

失業手当を受取る際の注意点

この関連として、注意点があります。それは、原則として失業手当は「離職した日の翌日から1年間」が受給期間(有効期限)となっている点です。

 

たとえば、会社を離職をして専業主婦になった方が、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あったとしても、失業手当は受取ることができません。なぜならば就職をする意志がないからです。
ですが、専業主婦をやめて就職をしようと決意したならばハローワークに行き求職活動が認められれば失業手当を受取ることができます。

 

ただし離職した日の翌日から1年間が受給期間(有効期限)になっていますから、この期間を過ぎてしまえばもらうことはできません。

 

病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方や60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方は、受給期間(有効期限)延長の手続きができます。詳細は失業手当延長と申請手続きについて詳しく解説をご覧ください。

 

 

離職証明書と離職票との違いとは?

離職証明書とは、社員等が会社の退職が決まったときに会社がハローワークに提出する書類をいい、離職票をもらうための書類になります。様式は、「事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2」の3枚複写になっています。

 

※ 離職証明書と退職証明書とは違います。これらの違いはこちらの退職証明書と離職証明書の違うの?をご覧ください。

 

すなわち、離職票とはハローワークに提出した3枚つづりの離職証明書のうち、ハローワークから返送されてきた「離職票-2」の書類をいいます。
※ 離職票には1と2があります。下記をご覧ください。

 

離職者が離職票を入手するまでの流れ

離職票を入手するまで以下のような流れになります。

 

会社から離職証明書(離職票2)が渡される→離職者はそれに署名をして会社に提出する→会社は離職証明書3枚をハローワークに提出する→ハローワークから会社に離職票2が返送される。

 

離職票1は新に発行される→その後、会社から離職票1と2が離職者あてに送られてくる→離職者は失業手当を受取るために離職票1と2を持ってハローワークに行く。(その他に必要な書類もありますのでご注意ください。

 

詳しくはこちらの失業保険のもらい方。必要書類や手続きについて解説していますをご覧ください。)

 

離職証明書(離職票-2)の様式と日程

用紙の左側は、離職日以前の賃金支払い状況を記入するようになっていて、右側は離職理由の記入欄になっています。

 

離職者は、左側の部分になる賃金の支払い状況等の相違がなければ離職者が署名・捺印をします。また、右側下部にも、離職者本人が記名押印又は自筆による署名もする必要があります。この部分は、事業主がつけた離職理由の異議に「有り・無し」に丸をつけて署名をします。

 

日程としては、雇用保険法第7条の条文にあるように、会社は被保険者が離職した翌々日から10日以内にハローワークに提出することになっています。またこの書類とは別に「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出も必要です。

 

《雇用保険法第7条》
事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない

 

条文にある各号に定める書類とは、離職証明書、及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類になります。

 

ただし、離職者が、離職票の交付を希望しないときは、資格喪失届離職証明書の提出だけで離職証明書は添付しないことができます。

 

ハローワークで手続が終わると10日程度で雇用保険被保険者離職票-2と新たに発行された離職票1が会社から退職者に送られてきます。10日程経過しても離職票が届かない場合は、すぐ会社に確認を取り送ってもらうようにしてください。

 

離職票の1と2

離職票には1と2があります。以下の画像でご確認ください。

 

離職表-2
離職表2

 

離職票-1
離職表1

 

なお、雇用保険被保険者資格喪失届については、ハローワークインターネットサービスにて、申請書様式のダウンロード、画面入力による申請書の作成もできます。作成した申請書は印刷し窓口に提出します。

 

離職証明書(離職票-2)はダウンロードできるの?

離職証明書(離職票-2)は、3枚複写式のものになっている関係でインターネットからダウンロードはできません。そのためハローワークインターネットサービスにも用紙のダウンロードリンクは掲載されていません。従ってハローワークに直接出向いてもらうか、返信用封筒に切手を貼って郵送で送ってもらうしかありません。

離職証明書に署名する際の注意点

離職証明書の右側は、離職理由欄となっていて、理由について事業主と離職者それぞれが該当する箇所の□に丸印をすることになっています。

 

ここで、注意しなくていけないのがこの離職理由です。自己都合の離職と会社都合では、雇用保険から受け取れる失業手当が最長で3か月も変わってしまうことがあるからです。

 

また、会社都合では、通常は手続き終了から8日目で失業手当がもらえますが、自己都合では3か月間の待期期間があります。会社としては、退職金の違いなどもあるため自己都合をすすめる場合がありますが、失業手当をもらう段で不利になるので注意が必要です。

まとめ

離職証明書は、3枚つづりになっていて、それらをハローワークに提出し、返送されたものが離職票になります。離職票には1と2がありますが、返送された離職票は2になります。

 

この離職票は、失業手当をもらうときに必要な書類となるので、亡くさないようにしておきましょう。もしも紛失してしまったときには再発行もできます。その際は、雇用保険被保険者離職票再交付申請書を会社に提出したり、あるいはハローワークに行き、手続きをすることになります。

 

これより下は、会社などが、e-Gov電子申請システムを利用して離職票の再発行についての解説です。個人でもe-Gov電子申請を利用できますが、毎年確定申告をされる方でもなければ、利用できるまでの手間と費用を考えれば、ハローワークに行ってしまったほうが早いかと思います。

 

e-Gov電子申請システムで離職票の再発行

政府が行っている「e-Gov電子申請システム」を使っても離職票再発行はできます。

 

しかしながら、インターネット環境があるからといってもすぐに利用できるわけではありません。利用するにはいくつかのハードルをクリアする必要があります。

 

e-Gov電子申請システムが使えるようにするための手順

 

パソコンの環境を確認することから始める

 

  1. 使えるOSは、Windows 10Windows 8.1Windows 7Windows Vista SP2です。
  2. CPUは、1GHz以上、 搭載メモリは2GB以上
  3. ブラウザは、InternetExplorer11.0(Windows Vista SP2(32bit)はInternetExplorer9.0)
  4. ポップアップブロック機能を解除する
  5. e-Gov電子申請システムのサイトを信頼済みサイトへの登録する

 

ブラウザでJavaプログラムが動作する環境にする

Javaが準備されていない場合、e-Gov電子申請システムはご利用できません。

 

電子証明書の取得

電子証明書を発行してもらいパソコンにインポートする必要があります。発行は、認証局が行い、ICカードのものとダウンロード等によるものがあります。

 

認証局はいくつかありますが、社会保険や雇用保険、労災保険の手続きができる認証局は限られていますので注意が必要です。

 

電子証明書の発行手数料は認証局によって違っていますし、有効期間によっても違っています。

 

登記所でも会社・法人の代表者等に対してオンラインによる申請・届出等に際して使用することができる電子証明書を発行しています。
認証局の詳細は、e-Govで利用可能な電子証明書と主要手続一覧(PDF)(外部リンク)をご覧ください。

 

プログラムのインストール

最後に電子申請システムをご利用するためには、e-Gov電子申請用プログラムをパソコンにインストールする必要があります。

 

個人が電子証明書を取得してe-Gov電子申請システムを利用する場合

e-Gov電子申請システムを利用する手順は上記の流れと同じです。
ただし、個人が電子証明書を取得する場合の発行機関は、電子証明書の発行・記録の手数料が無料の地方公共団体の公的個人認証サービスがよいかと思います。

 

この場合、住民票のある市区町村役場に行って、マイナンバーカードを請求します。そのマイナンバーカードに電子証明書を記録してもらえばOKです。

 

ただしパソコンに読ませるためには、マイナンバーカード対応のICカードリーダライターが必要になります。

 

マイナンバーカード対応のICカードリーダライターは、対応するOSなどが決まっていますので、マイナンバーカード対応のICカードリーダライターはこちら(PDF)(外部リンク)をご覧になってお買い求めください。

 

公的個人認証サービスの詳細については、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

 

以上、「離職票の再発行と手続き。離職証明書との違いなに?」でした。

 

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