妊娠・出産などで会社を退職した場合は、被保険者期間が12ヵ月以上あっても失業保険をもらうことはできません。働ける状態にはないからです。しかし、産後に求職活動をするようになれば、もらうことができます。
しかしながら、退職の翌日から1年間に限ってとの決まりがあります。この間にもらいきらないといけないのでそれほど余裕はありません。
そこで、このような場合には、失業保険の延長をしておけば最長3年間は延長できます。そのため、あわせて4年間は、もらう権利を確保できます。
それでは失業保険の延長とは具体的にはどのような内容なのか、手続きはどうするのかなどの手順について解説します。
2017/12/15 10:12:15
失業保険の延長とはどういうもの?
原則、失業保険の受給期間は、1年間と決まっています。
受給期間とは退職の翌日から失業保険が受取れる期間です。
この受給期間中に手続きして受取り終えないといくら給付日数が残っていても、残りは不支給となります。
しかしながら以下の理由に該当する方で30日以上働くことができなければ申請することで延長が認められます。本来ならもらえるはずのお金が後からでも受取れるようにセーフティーネットが用意されているんですね・・・。
働くことのできなくなった日数だけ受給期間に加えることができますが、期間は最大3年間です。
なお、所定給付日数330日の方は、最大限3年-30日。360日の方は、3年-60日です。
延長に該当する主な理由
- 病気やけが、
- 妊娠、出産および育児(3歳未満)
- 小学校就学前の子の看護
- 親族等の看護
- 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
- 一定のボランティア活動等で引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合
- 60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)方
失業保険から支給はありません。働ける状態になるまで失業保険の受給を保留しておくことで受給期間の延長ができるだけです。
延長手続きには期限があります
延長の手続きはハローワークで行いますが、次のように期限が設けられています。
延長理由 |
(1)病気やけが・妊娠・出産など |
(2)60歳以上の定年等による離職 |
---|---|---|
提出期限 | 離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内 | 離職日の翌日から2カ月以内 |
延長期間 | 最長3年間 | 最長1年間 |
提出書類 | 受給期間延長申請書、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑(認印)、必要に応じ各種証明 | |
提出先 | 受給期間延長申請書、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑(認印)、必要に応じ各種証明書 |
離職票を紛失してしまった方は、離職証明書と離職票の違いはなに?再発行はどうすればいいの?をご覧ください。
平成29年12月現在、ハローワークインターネットサービスで受給期間延長申請書のダウンロードはできません。
失業保険の延長についてのまとめ
失業保険を受取り終えるまでの期間は、原則、退職の翌日から1年間です。
しかしながら病気やけが、妊娠・出産・育児(3歳未満)、あるいは小学校就学前の子の看護、親族等の看護等の理由により30日以上働くことができない場合には、最長で3年間延長することができます。
なお所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日です。
必要書類については、受給期間延長申請書以外に、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑(認印)、必要に応じ各種証明等です。
以上、失業保険の延長はどんな理由ならできるの?メリットは何?でした。
該当カテゴリー:雇用保険(失業保険)
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