このページでは飛び石などでフロントガラスに傷やヒビが入った場合、盗難や集中豪雨の洪水により車が流された場合について車両保険から保険金が支払われるのかどうか。支払われる場合に等級ダウンになるのかについて解説します。

 

2015/05/30 14:59:30

車両保険とは

車両保険とは、衝突、接触などの事故により損害を被った場合に契約の車の修理代等を補償してくれる保険です。
単独で事故をやってしまったときにはありがたく思うのが車両保険ではあります。

 

車両保険はこんな時役立つ

車両同士で事故を起こした時に、相手側の車の修理代金は、自分の対物賠償保険から、自分の車の修理代は相手の対物賠償保険から修理代金は支払われます。

 

ところが、過失責任がある場合には、その過失分については、相手側の対物賠償保険からは支払われません。

 

例えば、自分の過失が6割で、修理代に100万円掛かったという場合。
この場合には、相手側の対物賠償保険から40万円は支払われますが、60万円については自腹となります。こんな時に、車両保険に入っていれば60万円(免責なしの場合)が保険から支払われますので助かります。

 

その他に、飛び石、台風や集中豪雨の洪水により車が流された、竜巻で車が飛ばされた、車が盗まれた、なども車両保険で補償されます。

車両保険には主に2つのタイプがある

車両保険を契約する際に下記の表の2つのタイプのどちらかを選択することができます。(保険会社によっては3つの選択肢があるところがあります)

 

リスクは限定されますが、エコノミータイプの「車対車の限定条件」を選択することで、保険料を抑えることができます。
以下の表をご覧ください。

 

事故例 一般条件 車対車限定条件
他の自動車との衝突
盗難
火災・爆発
台風・竜巻・洪水・高潮
落書き・いたずら
飛び石など物の飛来・落下
電柱・ガードレールに衝突
自転車との衝突・接触
墜落・転覆
あて逃げ
地震・噴火・津波※

※地震・噴火・津波は別途特約を付加する必要があります。 

 

支払われる保険金

車の状態 支払内容
全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合) 自動車の車両保険金額(協定保険価額)が支払われます。また、諸費用保険金として、車両保険金額の◯%(◯万円限度)をお支払いします。※諸費用については、各保険商品によって異なります。
分損の場合(全損以外の場合) 損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額が支払われます。

 

 

車両保険と等級の関係:等級ダウンについて

車両保険が支払われると等級ダウンになりますが、事故内容によって3等級ダウンと1等級に分かれます。ここでは車両保険に関連する事故のみ掲載しています。対人や対物保険の等級ダウン事故についてはこちらをご覧ください。

 

3等級事故

相手自動車や物と衝突して車両保険金が支払われた場合の事故は3等級事故として扱われます。

 

1等級事故

  • 車両盗難
  • 台風、たつ巻、洪水、高潮
  • 落書き、いたずら
  • 窓ガラス破損
  • 飛来中または落下中の他物(飛び石、落石、ひょう等)との衝突
  • その他偶然な事故によって生じた損害(車対車や単独の事故は除きます)

 

上記にあるように、飛び石、落石、ひょう等)との衝突でフロントガラスが割れたような場合に車両保険を使っても等級は1等級ダウンのみになります。

 

車両保険の特約について

車両保険に付加する特約といっても、各保険会社が販売している特約は様々ありますので主だった特約を掲載しています。

 

車両新価特約

新たに購入した車が、事故により修理ができない場合や修理費が新車価格の50%以上となった場合に車両本体価格+付属品+消費税を支払ってくれる特約です。ただし、契約できる車は、保険開始の月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月以内(11ヶ月以内という保険会社もあります)という条件があります。

 

上記文章に出てくる言葉の解説

初度登録年月と検査年月とは?
初度登録年月とは、軽自動車以外の車ではじめて運輸支局に登録された年月になります。車検証に記載されています。検査年月とは、軽四輪や軽貨物が、軽自動車検査協会にはじめて登録された年月になります。車検証に記載されています。

 

地震・噴火・津波車両全損時一時金特約

地震・噴火・津波により、契約の車が全損となった場合や流出、埋没により車が発見されなかった場合に一時金として50万円を限度に支払う特約です。
なお、車両保険金額が50万円を下回るときは車両価格となります。

 

車両全損時修理特約

修理費が車両保険の価額を超えた場合に超過した修理費に対して支払う特約です。50万円が限度になります。限度額が20万円という保険会社もあります。

 

契約できる車は、保険開始日の月が初度登録(検査)年月から25ヶ月を超えた車となります。25ヶ月以内は車両新価特約を選択します。

車両保険の免責金額について

車両保険に加入する際に、検討する必要がでてくる項目に「免責金額」というものがあります。
免責金額とは、事故を起こしたときに自己負担しなければいけない金額のことをいいます。
たとえば、車両の修理代で30万円かかったという場合で、免責金額が5万円に設定してあれば5万円は自己負担して、残りの25万円が保険から補償されるというものです。

 

免責金額を付けなければ、事故を起こして車両保険を使っても常に自分で負担するお金はありませんが、免責金額を付加することで保険料を下げることができますが、自己負担する分がでてきますのでちょっと迷うところではあります。

 

免責金額の種類については、こちらのページにも載せていますが定額方式と増額方式の2つがあります。

 

定額方式は、5万円、10万円、20万円などがあり、常にその金額を自己負担するものになります。

 

増額方式は、0-10、5-10などと書かれていますが、最初の数字は1回めの事故の場合を指し、右側の数字は2回めの事故の場合を指します。5-10であれば車両事故1回目に5万円の自己負担をするという意味であり、2回目の事故には10万円の自己負担をするという意味になります。詳しくは車両保険の免責0-10とか5ー10について教えてくださいのページをご覧ください。

 

車両保険の免責金額を負担しなくてもいいとき

免責金額を付けても負担しなくてもいい場合があります。
それは、全損のときや相手側の対物賠償保険から免責金額を上回った保険金が支払われたときには免責が適用されません。

 

全損とは、車がほぼ水に浸かった、火事で車全体が燃えた、洪水で車が流出し発見されない、損傷がひどく修理不可能な状態などになります。

 

車両保険の免ゼロ特約とは

5-10などの増額方式で免責金額をつける場合に、そこへ免ゼロ特約をつけることができます。

 

この免ゼロ特約は、車対車の事故によるもので、相手の車の登録番号が確認できる場合に限り、初回の免責金額を差引かずに保険金を支払うというものになります。

車両保険の等級のまとめ

車両保険とは、、衝突、接触などの事故により損害を被った場合に契約の車の修理代等を補償してくれる保険です。

 

でもそれだけでなく、飛び石、台風や集中豪雨の洪水により車が流された、竜巻で車が飛ばされた、車が盗まれた、なども車両保険で補償してくれます。

 

車両保険には2つのタイプがあります。

  • 一般車両保険
  • エコノミータイプ「車対車の限定条件」

にしたタイプです。

 

保険料を抑えるにはエコノミータイプになりますが、自転車との衝突・接触や当て逃げなどは補償されません。

 

車両保険を使って車の修理をした場合は、ノンフリート等級がダウンします。
ただ、等級ダウンにも1等級ダウンと3等級ダウンの事故があります。
1等級ダウンは、車両盗難、台風、たつ巻、洪水、高潮、落書き、いたずら、窓ガラス破損、飛来中または落下中の他物(飛び石、落石、ひょう等)との衝突、その他偶然な事故によって生じた損害(車対車や単独の事故は除きます)です。これ以外のものは3等級ダウンになりますので、次回の更新時には保険料が高くなります。

 

車両保険の関連記事で「車両保険の免責0-10、5-10について」「車両保険の必要性について」、「車両保険と自動車ローンは大きな関係がある」があります。よろしければあわせてご覧ください。

 

以上、車両保険の等級:飛び石や盗難、洪水などはダウンするの?についての記事でした。

 

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