このページは、人身傷害補償保険の後遺障害による支払い、逸失利益(いっしつりえき)の計算方法、ライプニッツ係数について解説します。

 

※2018年5月17日追記

 

2015/05/29 22:16:29

人身傷害補償保険の後遺障害による支払い

後遺障害による損害賠償で支払われる項目は、次の通りです。

 

  • 逸失利益(いっしつりえき)
  • 後遺障害による慰謝料(精神的損害)
  • 将来の介護費
  • およびその他の損害となります。

 

逸失利益とは、労働能力の全部又は一部を喪失したことにより生じた将来得られるはずであった経済的損失をいいます。

 

逸失利益について

逸失利益の計算式

 

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 

収入額は原則、事故前の収入を基本とします。通常は源泉徴収票などが用いられます。
収入の計算については、有職者や主婦等で次のように分けられています。

  • 家事従事者以外の有職者
  • 主婦などの家事従事者および18歳以上の学生
  • 幼児および18歳未満の学生
  • 身体・精神に特別異常がなく十分働く意志と能力を有している無職

 

労働能力喪失率とは

障害等級に応じて労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)は以下の表の通りです。

 

障害等級 労働能力喪失率 障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100 第8級 45/100
第2級 100/100 第9級 35/100
第3級 100/100 第10級 27/100
第4級 92/100 第11級 20/100
第5級 79/100 第12級 14/100
第6級 67/100 第13級 9/100
第7級 56/100 第14級 5/100

労働能力喪失期間について

労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定されます。

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、逸失利益や後遺障害慰謝料などの保険金を受取るにあたり、将来受取る金額を前倒しで一括して受取るので、その利息に相当する分を控除しますというものです。利息分に相当する金利は、年利5%※となっています。ライプニッツ係数とはその金利を計算した係数のことをいいます。

 

2017年5月26日に債権関係規定(債権法)が成立しましたので、法定利率を年5%から年3%に引き下げられました。また3年ごとに1%刻みで見直す変動制も導入されました。2020年をめどに施行されます。

 

これにより、受取る側は法定利率を年5%のときよりも逸失利益は増えますが支払う側(損害保険会社等)は今以上に多く支払うことになりますので自動車保険料の値上げ要因となる可能性はあります。

 

例えば、年間100万円の利益喪失で喪失期間10年という場合、普通に計算すれば100万円×10年=1000万円を受取れることになりますが、一括して前倒しで受取るため毎年分から年5%の複利で計算したものを差し引きますよ、ということです。その計算をしたのが以下の表です。

 

年利5%複利で運用した場合

 

預け額(円) 満期金額(円)
613,913円 10 1,000,000
644,609円 9 1,000,000
676,839円 8 1,000,000
710,681円 7 1,000,000
746,215円 6 1,000,000
783,526円 5 1,000,000
822,702円 4 1,000,000
863,838円 3 1,000,000
907,029円 2 1,000,000
952,381円 1 1,000,000
7,721,733円 合計 10,000,000

 

613,913円を5%複利で10年預けると100万円になりますし、644,609円も9年間5%複利で預けるとやはり100万円になります。

 

それぞれをこのように計算していくと合計額は7,721,733円になります。つまり、この合計額が5%複利を控除した数字ということになります。

 

しかしながら、上記表のような計算をするのは手間がかかるので、以下のライプニッツ係数表を乗じたほうが便利というわけです。

 

下記表の10年のライプニッツ係数7.722とありますので、喪失利益年間100万円だとすれば、この係数を乗ずれば7,722,200円になります。本来なら100万円×10年で1,000万円受取れるところが7,722,200ですからだいぶ減ってしまいます。

 

ライプニッツ係数抜粋表

 

ライプニッツ係数とはこのようなものですが、1000万円受取れるところが7,722,000円になってしまうというのは現実に即していない気がします。この超低金利時代に5%複利で差引かれるわけですから受取る側としては大きなマイナスです。

 

逆に5%以上金利が高騰してもこの係数の見直しがなければ、公平な取扱いにはなりますが、どうなるでしょうか。現状では、低金利ですから、喪失期間が長くなればなるほど影響は大きくなります。

 

例えば、30年のライプニッツ係数は15.3724です。上記と同じ例で計算すれば、100万円×30年=3000万円受取れるはずですが、実際は15,372,400円です。約半分です。このお金を定期にしてもほとんど利息は付かないのですから痛いところです。

 

家事従事者以外の有職者の計算式

以下のいずれか高い額とします。

 

  • 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

年齢別平均給与額についてはこちらのPDFをご覧ください。

 

主婦などの家事従事者および18歳以上の学生

年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

幼児および18歳未満の学生の計算式

18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

身体・精神に特別異常がなく十分働く意志と能力を有している無職者の計算式

下記のいずれか高い額とします。

 

  • 18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 

後遺障害の慰謝料(精神的損害 )について

慰謝料は、後遺障害第1級ならいくら、第2級ならいくらというように等級別に金額が定められています。

 

後遺障害等級表は自賠責保険の後遺障害等級表と同じ内容です。

 

付表1

後遺障害 詳細内容 等級
常時介護が必要になる場合

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級
随時介護を要する場合

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級

 

では、後遺障害1級に該当したときや第2級に該当した場合にいくらくらい支払われるのかが下の表になります。
表のカッコ内の数字は父母、配偶者、子のいずれかがいない場合になります。

  後遺障害第1級 後遺障害第2級
A共済 2,300(2,100)万円 1,800(1,600)万円
B共済 2,000(1,600)万円 1,500(1,300)万円
C保険 2,000(1,600)万円 1,500(1,300)万円
D保険 1,800万円(1,600)万円 1,500(1,200)万円

上記の後遺障害第1級や第2級に該当しない後遺障害で以下に指定されているものもあります。
こちらは、第1級から14等級まであります。

 

後遺障害等級付表2

等級 後遺障害内容
1級

1 両目が失明したもの※眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るものも含みます。
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの※流動食しか摂取できないもの。4種の子音のうち3種以上の発音不能のもの。
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの

2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったも4 両下肢を足関節以上で失ったもの

3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの5 両手の手指の全部を失ったもの

4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用の全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの

6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの

8級

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの

9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの

10級

1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの

13級

1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14級

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

 

上記の後遺障害等級に該当した場合の保険金支払いは以下のようになっています。
A共済、B共済、C保険、D保険で違いを比べてみました。

単位:万円

  A共済 B共済 C保険 D保険
1級 1,800(1,600) 1,900(1,600) 2,000(1,600) 1,800(1,600)
2級 1,400(1,300) 1,500(1,300) 1,500(1,300) 1,500(1,200)
3級 1,200(1,100) 1,250(1,100) 1,250(1,100) 1,300(1,100)
4級 950 950 900 900
5級 740 750 750 700
6級 610 600 600 600
7級 500 500 500 500
8級 400 400 400 400
9級 300 300 300 300
10級 200 200 200 200
11級 150 150 150 150
12級 100 100 100 100
13級 60 60 60 70
14級 40 40 40 40

後遺障害による将来の介護料

将来の介護料は、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。

 

介護料の計算式

介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数

 

介護料

①付表1の第1級に該当する場合
②付表1の第2級に該当する場合
③付表2の第1級、第2級、または第3級3号もしくは4号に該当する場合で、かつ真に介護が要すると認められた場合という(A共済とD社)
B共済とC社については、随時介護が認められる場合という表現になっています。

  A共済 B共済 C保険 D保険
①に該当する場合 13万円 20万円 16万円 15万円
②③に該当する場合 6.5万円 10万円 8万円 7.5万円
支払い方法 一時払 一時払 ①については原則6ヶ月毎に支払う。その他は一時払い 一時払

 

 

介護期間

①介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、別途さだめる平均余命等を勘案し決定されます。

 

その他の損害

上記以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費となります。

まとめ

人身傷害補償保険の後遺障害の支払いについては4つの項目があります。

 

  1. 逸失利益(いっしつりえき)
  2. 後遺障害による慰謝料(精神的損害)
  3. 将来の介護費
  4. およびその他の損害となります。

 

逸失利益(いっしつりえき)についての計算式は、収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数となっています。

 

収入については、家事従事者以外の有職者、主婦などの家事従事者および18歳以上の学生などで分けられ年齢平均別・全年齢平均給与額表(平均月額)等を用いて計算します。

 

慰謝料については、後遺障害等級別に金額が定められています。将来の介護料については、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。計算式は介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数です。
以上、人身傷害補償保険の後遺障害の慰謝料について解説についての記事でした。

 

該当カテゴリー:自動車保険
関連カテゴリー:自賠責保険

まとめ

人身傷害補償保険の後遺障害の支払いについては4つの項目があります。

 

  1. 逸失利益(いっしつりえき)
  2. 後遺障害による慰謝料(精神的損害)
  3. 将来の介護費
  4. およびその他の損害となります。

 

逸失利益(いっしつりえき)についての計算式は、収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数となっています。

 

収入については、家事従事者以外の有職者、主婦などの家事従事者および18歳以上の学生などで分けられ年齢平均別・全年齢平均給与額表(平均月額)等を用いて計算します。

 

慰謝料については、後遺障害等級別に金額が定められています。将来の介護料については、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。計算式は介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数です。
以上、人身傷害補償保険の後遺障害の慰謝料について解説についての記事でした。

 

該当カテゴリー:自動車保険
関連カテゴリー:自賠責保険