事故なんか起こしたくないけど、起こしてしまったときにほとんど相手がいるケースが多いのですが、一番厄介なのが相手との示談交渉です。

 

示談交渉がスムーズにいけばいいですが、時間が経つにつれ相手も回りの人から知恵をもらいますので一筋縄にはいかなくなってくるケースが多くなります。

 

そこで保険会社の示談交渉サービスを使うのが一番ですが、このサービスが利用できないケースもあります。そういう点も含めてご紹介します。

 

2018/12/26 16:25:26

示談交渉サービスとは?

示談交渉サービスとは、保険会社が事故相手との示談を無料で行ってくれるサービスです。

 

たぶんあなたの自動車保険にも付帯されていると思います。

 

ところで、示談交渉とは具体的にはどのような内容について交渉を行うのでしょうか?
それは相手との話合いにより損害賠償額を決めることです。

 

事故を起こしたときに、相手がいない単独事故で同乗者も乗っていなければ自分自身のことだけですので、相手ともめるということは当然ありません。ですが相手がいる場合は、要はお金のことになりますので示談をするのもたいへんになる場合があります。

 

事故には過失割合が関係してくる?

事故には、ほとんど過失割合というものが存在しています。
過失割合とは、事故の責任割合のことです。

 

当然、自分の過失割合のほうが少ないにこしたことはありません。
なぜなら、過失割合が少なければ相手から受取る保険金が多くなるからです。

 

ですから交通事故がもめる原因というのは、相手も同じようにこの過失割合をなるべく少なくしたいと考えているからです。

 

それでも、たしかに人身傷害補償保険や車両保険の両方に加入していれば、自分の保険会社から先に保険金を受取り、後は保険会社に任せれば保険会社が解決してくれます。

 

それでも人身傷害補償保険に入っていても車両保険に入っていない場合もあります。そうなるとやはり、過失割合が多くなれば自分の車の修理代の自己負担が増えるわけですから、支払額が大きい場合などは過失割合は特に大事な部分になってきます。

 

それでは、この過失割合というのは、誰が、どこが決めるのでしょうか。
警察が決めているわけではありません。ほとんどは保険会社が仲介することにより、お互いが過失割合に納得の上、示談することになります。その保険会社の仲介こそが、表題の「示談交渉サービス」です。

 

示談交渉サービスのメリット

示談交渉サービスのメリットとしては、本人同士で話し合うと感情的になり、まとまるものもまとまらなくなることがありますが、プロである保険会社に任せることにより冷静に解決へと導いてくれるという点。そして、示談交渉は労力と時間がかかるため精神的負担がとても大きいのですが、それを取り除くことができる等があります。

 

ただし、このサービスは、対人賠償保険、対物賠償保険を使うときのみのサービスになります。それ以外のことで行うと弁護士法第72条に抵触するためです。

 

このサービスは、被保険者自身のためにも助かりますが、実は保険会社が相手に支払う損害額の賠償交渉についておこなうものですから、保険会社自身のためにもなっています。

 

 

示談交渉サービスが利用できない場合とは?

保険会社が事故相手との示談交渉をしてくれないなんてことあるのでしょうか?
実際にあります。示談交渉サービスは以下の項目いずれかに該当する場合は使えないことになっているからです。

 

  • 契約者にまったく過失がない場合。(相手側の過失割合が100%という場合)
  • 相手が保険会社が示談代行交渉をすることに対して同意しない場合
  • 相手損害額が対人賠償保険や対物賠償保険の限度額を明らかに超える場合
  • 契約自動車が自賠責保険に加入していない場合
  • 被保険者が正当な理由無く事故解決のための協力を拒んだ時

 

上記のような場合には、あなた自身で示談交渉をする必要が出てきます。
そんなの困るわ・・・。となります。

 

そこで、自動車保険の特約で弁護士費用保険(特約)があります。こちらに加入していれば、弁護士に依頼することができます。負担費用を考えても年間で1,000円を少し超えるほどですから付加しておくべき保険(特約)だと思います。

 

まとめ

示談交渉とは、相手との話合いにより損害賠償額を決めることです。
話し合いもすんなりといけばいいですが、お金のことがからんできますのでなかなかどうして難しいことがあります。

 

そのようなときのためにあるのが、保険会社の示談交渉サービスです。示談交渉は労力と時間がかかるため精神的負担がとても大きいのですが、それを取り除くことができます。

 

ただし、示談交渉サービスは、契約者にまったく過失がない場合。(相手側の過失割合が100%という場合)や相手が同意しないときは利用することができません。そういうときは弁護士費用保険(特約)がありますので、自動車保険の新規契約や更新時に確認してみてはいかがでしょうか。

 

以上です。自動車保険の示談交渉サービスとは?どういう時に利用するの?でした。