このページでは自動車保険に加入していても保険金が支払われない場合があることについて解説します。

 

2015/05/29 17:24:29

自動車保険の保険金が支払われない場合のまとめ

自動車保険に限らずどんな保険でもそうですが、保険金が支払われない場合の要件について確認することが契約する上でもっとも大切な点になります。
保険は入り口より出口が大切なのです。

 

契約時に支払われない場合について説明を受けても、契約後には忘れてしまうことのほうが多いものです。

 

しかし、一旦事故が起きると、請求すれば支払われるだろうと自分都合に解釈してしまいがちです。

 

ですが、実際には支払われないことがあるように、支払われないものについては支払ってくれません。保険金が支払われない根拠については、結局は「保険約款に書かれています」となってしまうので、約款をよ~く読んで、疑問のある点は保険会社に確認しておくぐらいが必要です。

 

といっても、そんなことはめんどうだと思いますので、支払われない場合について約款からひろいあげて掲載してみました。

 

保険会社によって表現方法は異なりますが、5社ほどの約款を比較してみましたが、おおよそ以下の内容になっています。

 

※ 下記の支払われない点については変更になる場合や自動車保険会社や共済によって異なる場合がありますので、各自ご自分の自動車保険会社や共済にご確認ください。

 

自動車保険共通の免責事由

下記事項によって生じた損害や傷害

 

  • 戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質等
  • 放射線照射または放射能汚染
  • 上記の理由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいたもの

 

上記に加えて、下記は、商品固有の免責事由になります。

対人賠償保険

下記事項によって生じた損害

 

  • 保険契約者、被保険者の故意
  • 台風、洪水または高潮
  • 次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被る損害
    • 記名被保険者
    • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
    • 被保険者の父母、配偶者または子
    • 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
    • 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

 

対物賠償保険

下記事項によって生じた損害

 

  • 保険契約者、被保険者の故意
  • 台風、洪水または高潮
  • 次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被る損害
    • 記名被保険者
    • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
    • 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

 

人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険

下記事項により、本人に生じた損害は支払われません。

  • 被保険者の故意または重大な過失
  • 無免許で自動車を運転した場合
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為

 

下記事項により生じた損害は支払われません。

  • 酒気帯びもしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合
  • 麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合
  • 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者が、被保険自動車以外でかつ、二輪自動車および原動機付自転車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車、またはこれらの者が主として使用する自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者が、被保険者の使用者の業務のために、被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者が自動車を、競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用中、または、自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。)に生じた損害

 

 

車両保険

下記事項により生じた損害は支払われません。

 

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の故意または重大な過失
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が、無免許で自動車を運転している場合
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が、酒気帯びもしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合
  • 麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合
  • 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 詐欺または横領
  • 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
  • 故障損害
  • 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品
  • 付属品のうち被保険自動車に定着されていないもの。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
  • タイヤに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。

なお、車対車のエコノミータイプの車両保険では、当て逃げや単独事故も免責事由になっています。

 

該当カテゴリー:自動車保険
関連カテゴリー:自賠責保険