こんにちは。会社を退職して健康保険から国民健康保険に切り替えた経験があるファイナンシャルプランナー資格のHamaです。今回のお題は、「健康保険資格喪失証明書」についてです。

 

 

さて会社を退職して他の会社の健康保険に加入するとき、離婚により世帯主の健康保険から抜けて国民健康保険に切り替える。このようなときには証明書が必要です。それが「健康保険資格喪失証明書」です。

 

この証明書は、医療保険の二重加入がないよう確認するためにあるのですが、発行してもらうには加入しているところの協会けんぽや健康保険組合等によって手続きや様式は異なっています。そこでその方法と手順について解説します。

 

《もくじ》

  • 健康保険資格喪失証明書の発行について
  • 健康保険資格喪失証明書の発行日数について知っておきたい点
  • 健康保険の資格喪失日に関連するQ&A
  • 協会けんぽに加入していた方は年金事務所で即日発行できます
  • 国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの?
  • 健康保険資格喪失証明書の所定の様式がインターネットからダウンロードできない場合
  • 離婚により夫の健康保険から妻や子どもが国民健康保険に切り替える場合
  • 国民健康保険に加入する際に必要な書類
  • まとめ

 

 

2017/12/13 14:05:13

健康保険資格喪失証明書の発行について

冒頭でもご紹介しましたが、会社を退職して国民健康保険や他の健康保険に加入するときに健康保険資格喪失証明書が必要です。

 

以下はその見本です。

 

〈協会けんぽの健康保険資格喪失証明書の見本〉
健康保険資格喪失証明書のひながた

 

健康保険資格喪失証明書の発行日数について知っておきたい点

健康保険資格喪失証明書を受取るためには、まずは会社が保険者に「健康保険資格喪失届」を提出しないと始まりません。そうでなければ、待てど暮らせど発行されません。

 

この健康保険資格喪失届ですが、提出期限は「資格喪失の日から5日以内」となっています。資格喪失日とは退職の翌日です。ですから健康保険資格喪失証明書を退職から数日で受取れるかどうかは会社が手続きをしたどうかによります。

 

 

 

国民健康保険への加入手続きは、資格喪失した日から14日以内となっていますのであわてる必要はありません。


〇 年末年始やゴールデンウイークなどの時期には発行されるまでの日数がかかります。また土日、祝日は発行手続きがされませんから注意しておきたい点です。

 

さらに以下の点にご注意ください。

 

  • 資格喪失前には発行されません
  • 資格喪失したからといっても自動発行はされません。必ず請求書等での手続きが必要になります。

 

健康保険の資格喪失日に関連するQ&A

退職による理由で資格を喪失したときの喪失日はいつになるのですか?

退職や死亡による場合は、退職日または死亡日の翌日になります。75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になる場合は75歳の誕生日当時になります。

 

被保険者が資格を喪失した月の保険料はどうなるの?

喪失した月の保険料は、資格喪失日の月の前月分までを納めることになっています。
例えば、10月31日付で退職した場合には、翌日の11月1日が資格喪失日となりますので、10月分までの保険料を納めることになります。

 

協会けんぽに加入していた方は年金事務所で即日発行できます

協会けんぽに加入していた方ならば、日本年金機構から「資格喪失等確認請求書」のダウンロードができます。

 

記入後に身分証明書と印鑑を持参して近くの年金事務所に提出すれば即日発行してもらうことができます。郵送も可。ただし、即日発行は、会社が「健康保険資格喪失届」を提出済みであることが必要です。

 

受付窓口は、「厚生年金適用課」または、「厚生年金適用調査課」です。

 

※ 会社を退職して2、3日後に年金事務所に行っても、会社が届出をしていないことがあります。この場合、その場で発行していただけませんが、その後に処理が終わりしだい郵送していただけます。

 

年金事務所は、全国に312ヶ所。受付時間は、平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分までです。

 

以下の画像は、協会けんぽに加入している方が健康保険資格喪失証明書を発行してもらうための「資格喪失等確認請求書」の見本です。

 

健康保険資格喪失証明の請求書

 

こちらは、下記リンク(日本年金機構)からダウンロードできます。
健康保険 厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書

 

このように協会けんぽ加入者は上記の「資格喪失等確認請求書」に記入し提出することで健康保険資格喪失証明書は発行していただけます。

 

健康保険組合の健康保険資格喪失証明書発行

健康保険組合においては、「健康保険・各種証明書交付依頼書」、または「健康保険・資格に関する証明願」など名称や手続き方法は各健康保険組合で異なっています。

 

ですので、加入されていたところの健康保険組合にお問い合わせください。

 

以下は健康保険 資格証明交付申請書等の見本としてリンクを貼っています。

 

〇関東ITソフトウェア健康保険組合の健康保険 資格証明交付申請書

 

健康保険資格喪失証明の請求書

 

〇JFE健康保険組合の健康保険 各種証明書交付依頼書

 

〇大阪自動車販売店健康保険組合の証明願

 

次の項目は、「国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの」です。

国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの?

健康保険から国民健康保険に切替加入するには、先ほども紹介しましたが、会社を退職した翌日から14日以内に住民票のある市区町村に届け出る必要があります。

 

その際に「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
といっても、「資格喪失証明書が手元にないので忙しくて14日以内には無理」なんて方もいるかと思います。

 

この場合には、退職証明書、もしくは雇用保険の離職票(離職日が記入されているもの)、雇用保険受給資格者証でも受付してくれる市区町村もありますので各自で確認してみてください。退職証明書や離職票についてはこちらのページをご覧ください。

 

大阪府寝屋川市のホームページより引用

資格喪失証明書がなくても国民健康保険に加入できるの?

 

Q 質問:以前会社の健康保険に加入していたのですが、会社を辞めて2年以上になります。その間は健康保険に加入していません。体調が良くないので病院に行くために国民健康保険に加入したいのですが、以前の会社から資格喪失証明書を頂くのが不可能な場合は、国民健康保険の加入は難しいでしょうか?

 

A答え:手続きは可能です。

 

退職した会社名、電話番号を申告していただいて、保険者への情報照会により資格喪失日等が確認できれば、最長2年間、または資格喪失日からの保険料をお支払いいただくことになります。しかし、保険者への情報照会ができない場合、以前に加入されていた健康保険の喪失日が確認できないため、保険料は最長2年間、さかのぼってお支払いいただくことになります。

 

 

健康保険資格喪失証明書の所定の様式がインターネットからダウンロードできない場合

すぐに書類がほしくてもホームページからダウンロードできない組合もあろうかと思います。

 

こういったケースで国民健康保険に加入される場合ですが、市区町村のホームページから書類がダウンロードできるところもありますのでお住いの地域の役所ホームページで調べてみてください。

 

この用紙に勤めていた会社、もしくは健康保険組合等に証明をしてもらい提出すれば国民健康保険に加入することができます。

 

離婚により夫の健康保険から妻や子どもが国民健康保険に切り替える場合

妻自身が健康保険に加入していなければ夫の健康保険に被扶養者としてお子さんがいれば子どもとともに加入しています。

 

離婚することになれば、夫の健康保険を抜けて国民健康保険などに切り替えなくてはいけません。

 

その際もやはり健康保険資格喪失証明書が必要です。

 

ただし中には、夫が会社に離婚のことをしばらく伝えないケースもありますからこれではいくら待っても切り替えることができません。

 

こういった場合、まずは元夫に再度依頼する。それでもだめなら夫の会社に連絡する。会社は被保険者や被扶養者に異動が生じれば5日以内に保険者に対して届出をする義務があります。このことを伝えれば動いてくれるはずです。

 

それでもダメならお住いの市区町村役場の国民健康保険課窓口に相談しましょう。

 

 

無保険期間に注意

もしもですが、すでに健康保険を資格喪失していて書類がそろわず国民健康保険に加入する前に急病やケガで病院にかかってしまったなんてことも考えられます。

 

こういった場合には保険に加入していないこととなりますから、医療費は全額自己負担になってしまいます。ですから無保険期間がないように注意しておきたいところです。

 

ただし、そうはなっても全額自己負担した分のうち、後ほど保険者負担分は返納していただけますから心配は無用ですが、返納されるまでには、2~3ヵ月はかかります。

 

国民健康保険に加入する際に必要な書類

健康保険資格喪失証明書の他に以下のものが必要になります。

 

  1. 年金手帳(60歳未満の人、本人及び配偶者)
  2. 印鑑(認印)
  3. 世帯主及び該当者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カード)
  4. 来庁者のマイナンバーカードや官公署発行の顔写真入の身元確認書類

 


 

 

まとめ

〇会社を退職して国民健康保険や他の健康保険に加入するときに医療保険への二重加入を防ぐために健康保険資格喪失証明書が必要。

 

〇国民健康保険への加入は、会社を退職した翌日から14日以内に住民票のある市区町村に届け出ること。

 

〇健康保険資格喪失証明書がなければ、市町村によっては、退職証明書や雇用保険離職票などでも受付してくれるところもあります。

 

〇健康保険に入っていない「無保険期間」に病院にかかると後に還付されるとはいえ全額自己負担となりますから注意したいとことろです。

 

以上、「健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?」でした。
それでは、またお会いしましょう。

 

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