交通事故の死亡者の統計と自賠責保険の死亡請求について解説します。

 

2015/05/30 21:53:30

交通事故死亡について

「交通事故死亡」という言葉は響きはよくありませんね。
テレビニュースや新聞でも毎日、交通事故死亡のことを報道しています。そこで、どのくらいの方が1年間に亡くなっているのか調べてみました。

 

政府統計によると、平成25年1月1日から12月31日までの1年間で国内の交通事故死亡者数は、4,373人になります。年々減ってきてはいるようですが、1日あたり約12人がお亡くなりになっている計算です。

交通事故死亡された場合の自賠責保険の請求の流れ

自賠責保険において、交通事故死亡で即死の場合には、治療行為も後遺障害も発生しませんから、即時に損害額は確定されますが、保険会社との示談交渉は四十九日が終わってから具体的な話し合いがもたれます。

 

ただし、被害者はこの世にいませんから相続人が、相手側や保険会社と話し合うことになります。

 

死亡事故で請求できる項目と計算

自賠責保険においては、死亡の場合の保険金額は3,000万円が限度です。
その他に、下記のものがあります。

 

葬儀関係費

自賠責保険では、葬儀関係費は、通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用として60万円(墓地、香典返しなどは除きます)。ただしこれを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。

死亡逸失利益

生きていれば得られたはずのお金のことになります。年収については後遺障害逸失利益と同じ考え方をします。

 

(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活控除率)

 

慰謝料

死亡本人や遺族の精神的損害に対するものとして支払われます。
死亡本人の慰謝料は、350万円、遺族の慰謝料については、慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算します。

 

訴訟の場合には弁護士費用

おおよそ損害賠償認定額の10%程度加算となります。
交通事故死亡による自賠責保険からの支払い項目や賠償額についてはこのような金額になります。

 

 

まとめ

自賠責保険においての死亡保険金の限度は3000万円です。
その他に葬儀関係費、死亡逸失利益、慰謝料、訴訟の場合には弁護士費用が支払われます。
以上、交通事故死亡と自賠責保険の支払い請求についての記事でした。

 

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