このページでは自賠責の支払いに不満がある場合について解説しています。

 

2015/05/30 21:12:30

自賠責の支払に不服がある場合

保険会社から提示された過失割合や障害等級認定に納得できない。そんなケースもあります。

 

そこで、自賠責保険会社や共済の判断に異議を申し立てた。
それでも、その回答に納得できないという場合には、「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」へ紛争処理の申請を行うことができます。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構について

自賠責・共済紛争処理機構は、平成14年4月1日に自賠責法に基づく指定紛争処理機関として設立され、その後、平成23年4月1日に一般財団法人に移行した組織です。

 

事業の目的は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページによりますと、「本機構は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的」と明記されています。

 

申請可能な内容

保険会社や共済組合から支払や不払いがあった事案
自賠責保険や自賠責共済の支払に関する部分について判断がなされている事案

 

審査について

紛争当事者及び保険会社・共済組合双方から提出された書類で審査を行うため、当事者の出席の必要はなく、費用も原則としてかかりません。

 

 

結果について

結果に納得がいかない場合でも再審査請求は行えません。そのため、あとは、裁判で争うことになります。
詳しくは、自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページをご覧ください

 

以上、自賠責保険の支払に不服がある場合には紛争処理機構への記事でした。

 

該当カテゴリー:自賠責保険
関連カテゴリー:自動車保険