このページでは自賠責保険の仮渡金制度ついて解説しています。

 

2015/05/30 17:31:30

自賠責保険の仮渡金制度

被害にあって、治療が短期間で終了すれば費用も少なくてすみますが、長期化すると治療費や生活費などの費用も負担が増え、立て替えるのもたいへんになります。
これでは、被害者なのにたまったものではありません。

 

そこで、被害者保護の観点からできたのが、仮渡金制度です。この仮渡金制度に請求することである程度まとまったお金を受取ることができます。
ただし、この仮渡金制度は、将来的には支払われるであろうという損害賠償金を先に支払うわけですので、最終的に支払われる損害賠償金からこの仮渡金の分は差引かれて支払われることになります。

仮渡金の額は次のようになっています。
※ 最終的には、仮渡金が控除された保険金が支払われることになります。

死亡 死亡したもの 290万円
傷害 14日以上入院して、かつ治療30日以上を要する場合 40万円
14日以上の入院。または、入院を要する傷害で治療を要する期間が30日以上のもの 20万円
治療を11日以上要する場合 5万円

尚、加害者側から損害賠償金の支払いを受けている場合は、請求できません。また被害者からのみ請求できます。

 

 

まとめ

自賠責保険では、示談や和解がなされない場合に、その前に被害者が保険金の一部を先に請求することができます。
この制度を仮渡金制度といいます。
金額としては、死亡は290万円、14日以上の入院。かつ治療30日以上を要する場合には、40万円。14日以上の入院、または入院を要し治療を要する期間が30日以上のものは20万円。治療を11日以上要する場合は5万円というように決まっています。

 

以上、仮渡金制度についての説明でした。

 

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