ひとり親が児童扶養手当の申請をしないのは、市のホームページに掲載されている表現が不適切であるためという報道についての記事と解説です。

 

ひとり親手当の申請をしない人がいるのはなぜ

今朝の東京新聞の記事によりますと、母子家庭や父子家庭のひとり親に対しての「児童扶養手当の支給要件がホームページ上に不適切な説明がある」と厚生労働省が修正を求めたという記事がありました。

 

この件は先日、国立市で取りあげられたシェアハウスに住んでいる母子家庭に対して、児童扶養手当が打ち切られていた問題に端を発しています。

 

40代の女性が6歳の長女と国立市内のシェアハウスに引っ越したのは2013年4月。市は当時、同じハウスに別の夫婦が住んでいることを確認。台所などは共同だが、部屋に施錠ができて生活空間が別であることから、国制度の児童扶養手当と都独自の児童育成手当として月額約4万円の支給を決めた。

ところが、市は昨年10月の現況調査で別の部屋に親族以外の男性が暮らしていることを把握した。女性に対し、「賃貸借契約書や光熱水費の請求書などの客観的証明がある場合においても、同一住所に親族以外の異性がいることによって、支給要件を満たさなくなる」と通知。昨年12月から手当の支給をやめた。(朝日新聞 2015年1月19日より)

 

この記事のように国立市にお住いの母子家庭の方は、シェアハウスに男性が住んでいたことから事実婚と認定されてしまい支給が打ち切られたものですが、実際にはただ単に住所が同じということで、付き合いはまったくなく、部屋も行き来できないのに誤認され児童扶養手当が支給停止になっていたという問題です。

 

この問題発覚後に、厚生労働省は都道府県などに適正な支給の徹底を要請したという経緯があり、その後この女性には児童扶養手当の支給再開が表明されました。

また、新聞記事には以下のようなところもあるとしています。

 

  • 同住所に住民票があれば事実婚とみなされ請求できない
  • 住民票上同住所に異性の登録がある場合は支給対象外
  • 婚姻可能な単身異性と同じ住所は支給の対象外
  • 異性と同居しているルームシェア状態は対象外

 

といった掲載です。このため厚生労働省が修正を求めたということです。

 

児童扶養手当の支給額は子どもひとりの場合で最大月に42,330円。最大というのは収入制限があるからです。母子家庭の7割、父子家庭の5割が受給しています。受給者は2013年度末で約107万人です。児童扶養手当の詳細はこちら

時代の流れからルームシェアというものが流行り、住所が同じなら事実婚という画一的な判断は至急見直すべき点だといえます。

 

 

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