このページは、児童扶養手当のシェアハウス問題から厚生労働省は35年間見直されていなかった課長通知を見直し、都道府県を通じ支給を行う市区町村に適正な反映を要請したという内容です。

 

2015/04/26 12:23:26

児童扶養手当認定にあたって事実婚かどうかの判定基準の変更

同じ住所に異性が住んでいると交際がなくても事実婚とみなされ児童扶養手当は支給対象外になってしまうという問題が取り沙汰されていました。

 

これは国立市や板橋区で問題になったシェアハウスのことをいっています。
そこで厚生労働省は35年間見直されていなかった課長通知を見直し、都道府県を通じ支給を行う市区町村に適正な反映を要請しました。

 

新たな課長通知では、事実婚かどうかの判断を「形式要件で機械的に判断するのでなく、生活実態の確認」をするようにという点です。

シェアハウスへの入居など8つのケースで判断基準も例示しています。
以下はその一部です。

事実婚でないと判定されるシェアハウスのケース

  • 個室に鍵がかかる
  • 光熱水道費は個別負担
  • 入居者が多数いる

 

この問題は新聞報道で騒がれたから政府まで声が届き課長通知の見直しまでいきましたが、そうでなければこのままであったと推測できます。やはり新聞やテレビの影響は大きいですね。

 

とにかくシェアハウスに住んでいて事実婚でないにもかかわらず児童扶養手当の対象外と認定されてしまっていた方にとっては朗報です。

 

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