仕事中に車での交通事故。労災保険と自賠責保険のどちらも使えますが、それぞれでどう違うのか。それぞれのメリット、デメリットについて解説します。

 

こちらの記事は、交通事故弁護士相談広場交通事故弁護士ガイド国土交通省・自賠責保険ポータルサイトのホームページを参考にまとめています。

 

2015/06/02 18:22:02

労災保険と自賠責保険の違いとは

通勤途中で相手の加害行為による交通事故によりケガをした場合、これを第三者行為災害と言いますが、この場合には、労災保険か自賠責のどちらでも補償を適用することが可能です。

 

ただし両方から補償をうけることができないため、どちらか一方を選択する必要があります。

 

労災保険かあるいは自賠責保険へ請求がいいのかという選択はケガの程度により違ってくるため、どちらを選択してよいものか迷うところであります。

 

それぞれメリットやデメリットがありますので、主な違いを以下に掲載してみました。

 

労災保険と自賠責の比較

それぞれの違いを比較解説しています。

 

仮渡金制度

自賠責は、損害賠償額の支払が速やかに行われるように仮渡金制度を利用することができますが、労災保険にはこの制度はありません。

 

被害者請求

自賠責には、被害者から相手の自賠責に請求することができるという被害者請求制度があるので、早く保険金を受け取りたい場合には利用できます。こういう制度は労災保険にはありません。

 

慰謝料

自賠責には、慰謝料という支払項目がありますが、労災保険保険にはありません。
ただし、先に労災保険から給付を受けたとしても自賠責に慰謝料を請求できないわけではありません。
政府が被害者に代わって損害賠償請求権を行使する分は労災保険に含まれいる分だけになるからです。つまりは、物損の修理費や慰謝料は労災保険には含まれていませんから対象外になります。

治療費

労災保険では、労災保険指定医療機関で治療を受けた場合には無料で治療できます。

 

自賠責では、自由診療(健康保険を使わない)か健康保険を使用して治療をします。相手が自動車保険に加入していれば、多くのケースでは、相手保険会社が医療機関に支払ってくれるので、実質自己負担ゼロで治療を受けることができます。

 

ただし、自分の過失割合が多いケースや相手が任意の自動車保険に加入していないケースでは、健康保険を使用するほうがよいので、ケースバイケースで変わってきます。

 

年金支払い

自賠責の保険金支払いは一括になるため年金での支払いはありません。労災には、遺族年金、障害年金、傷病年金があります。

 

示談交渉

労災保険では、相手との示談がまとまっていなくても支払われます。自賠責は、示談が成立しないと損害賠償額は支払われません。

 

特別支給金

労災保険では、休業損害は、60%の通常支給分に特別支給金として20%がプラスされますが、被害者は、さらに休業損害の通常分の残り40%は相手保険会社から受取ることができますので、合計で120%の休業損害を受け取れます。(特別支給金は、併給に算定されないため)

 

自賠責保険には、特別支給金という項目はありません。

 

ケガの再発

労災保険では、将来、再発して手術が必要になった場合でも、再度申請をすれば、労災保険が改めて適用になります。自賠責は、示談をした場合には、自己負担で治療をすることになります。

 

減額の有無

自賠責では、自分に70%以上の過失があると減額されますが、労災保険には減額はありません。

 

賠償上限額

自賠責には、支払いの上限額があります。傷害による損害120万円、障害による損害4,000万円、死亡による損害3,000万円が限度です。労災保険には治療費についての限度額はありません。

 

相手が不明の場合

相手が不明であっても労災保険は請求できます。自賠責では請求できませんので、政府保障事業制度へ請求することになります。

 

実際に通勤途上で事故にあうと、労災保険保険を選択するのか自賠責保険を選択するのか迷うところではあります。ケースバイケースによって変わってくると思いますが、自賠責保険では示談をしてしまうと、その後、ケガが再発しても再度請求することは困難になります。

 

しかし労災保険保険では将来、再発しても改めて労災保険適用になりますので、安心できるという点では労災保険が有利にはなります。

 

以上、労災保険保険と自賠責保険の違いでした。

 

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