源泉徴収票

上記画像は、厚生労働省の高額介護サービス費のリーフレット・平成29年8月から月々の負担の基準が変わりますの一部です。

 

介護保険サービスを利用すると自己負担が生じます。1割、または2割負担でも毎日となるとかなりの出費になります。そこで、高額介護サービス費という限度額が設けられ超えた分については払戻されるようになっています。ただし利用者全員が同じ上限額ではありません。では、どのような仕組みになっているのかについて解説します。

 


 

2018/12/28 10:29:28

介護保険サービスを利用すると、1割または2割の自己負担があります。しかしながら、この負担額が一定額を超えてくると、超えた金額分が後日市区町村(保険者)から払い戻されます。この制度を「高額介護サービス費の支給(払戻し)」といいます。
医療保険には高額療養費制度があり、超えた分は払い戻しがありますが、それの介護版での払い戻し制度といえばわかりやすいでしょうか。

 

介護サービス費と言っている方もいますが、正しくは、高額介護サービス費です。

 

高額介護サービス費の仕組み

高額介護サービス費はあとから還付される償還払いです。暦月を単位として計算します。
つまり1日から末日までに支払った1割または2割の負担額を合計して、一定額を超えた金額が払い戻されます。

 

この計算は、ひとり単位ではなく、世帯単位で計算しますので、世帯に複数の要介護者がいる場合などは合算することができます。限度額は世帯単位で月額44,400円(平成29年8月から)です。

 

ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての 65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間 446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)

 

※ 全額自己負担となった支給限度額を超えた分などは高額介護サービス費の対象にはなりません。

 

低所得者の高額介護サービス費について

先ほどの月額上限44,400円は住民税課税世帯の金額です。低所得者の場合には軽減策が講じられています。具体的には以下の表のように3段階に分けられています。

 

所得区分

世帯あたりの上限額

①世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
上記①に該当し、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)
上記①に該当し、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等で個人 15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 個人で15,000円

※ 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

 

高額介護サービス費の基準については、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

 

高額介護サービスの手続き

月ごとの自己負担した費用の領収書をまとめ、申請書に添えて市区町村の窓口や保健福祉センター等で手続きをします。申請書は高額介護サービス費該当者には市区町村から送られてきますが、サービス利用月から3ヶ月後に送られてくるところが多いようです。

 

必要な書類等

  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 振込口座のわかるもの
  • 老齢福祉年金受給者証(老齢福祉年金受給者のみ)

 

申請の時効について

申請の時効は、領収印の日付から2年間です。

 

まとめ