介護保険ではどのようなサービスが利用できるのかまとめてみました。
- ホームヘルプとは?
- ケアプラン作成は有料?それとも無料?
- デイサービスとはどんなサービスなの?
- ショートステイとは?
- 短期間の宿泊サービスには何があるの?
- 通所サービスとは?
- 認知症対応グループホームとは
2018/12/28 10:25:28
介護保険サービスの種類は、以下の6つに分類されます。
- 介護の相談・ケアプラン作成サービス
- 自宅訪問により受けるサービス(訪問サービス)
- 施設等に通ってのサービス(デイサービス)
- 訪問や通い、宿泊を組合せて受けるサービス
- 施設で生活しながら短期、または長期間に渡って受けるサービス
- 福祉用具の利用に関するサービス
さらに予防給付と介護給付で利用できるサービスを分類したのが下の表です。
予防給付とは、要支援1・要支援2に認定された方が利用できるサービス。介護給付は、要介護1~要介護5に認定された方向けのサービスです。
介護保険のサービスと種類
サービス項目 |
予防給付で利用できるサービスの種類 |
介護給付で利用できるサービスの種類 |
---|---|---|
介護の相談・ケアプラン作成 | 居宅介護支援 | ①居宅介護支援 |
訪問サービス | ホームヘルプ | ②ホームヘルプ |
訪問入浴サービス | ③訪問入浴サービス | |
訪問看護サービス | ④訪問看護サービス | |
訪問リハビリサービス | ⑤訪問リハビリサービス | |
⑥夜間対応型訪問介護 | ||
⑦定期巡回・随時対応型訪問介護・看護 | ||
通所サービス
|
デイサービス | ⑧デイサービス |
リハビリデイサービス | ⑨リハビリデイサービス | |
認知症対応デイサービス | ⑩地域密着認知症対応デイサービス | |
⑪療養デイサービス | ||
訪問・通い・宿泊の組合せ
|
小規模多機能型居宅介護
|
⑫小規模多機能型居宅介護 |
⑬複合型サービス | ||
短期間の宿泊サービス
|
ショートステイ | ⑭ショートステイ |
ショートステイ療養 | ⑮ショートステイ療養 | |
施設等で生活サービス | 有料老人ホーム | ⑯特別養護老人ホーム(特養) |
⑰老人保健施設(老健) | ||
⑱療養型医療施設 | ||
⑲特定施設生活介護 | ||
地域密着サービス | 認知症対応グループホーム | ⑳認知症対応グループホーム |
?小規模有料老人ホーム | ||
?小規模特別養護老人ホーム | ||
?軽費老人ホーム | ||
福祉用具サービス
|
福祉用具貸与 | ?福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売 | ?特定福祉用具販売 | |
その他 | 住宅改修 | ?住宅改修 |
介護の相談・ケアプラン作成の種類
介護の相談やケアプランの作成サービスは、居宅介護支援の1種類のみです。
居宅介護支援
ケアマネージャーが、要介護認定・要支援認定の申請代行や、認定後に、自宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランを作成し、適切な居宅サービスが提供されるように事業者との連絡調整を行うなど、在宅での介護を支援するサービスのことをいいます。無料で利用できます。
訪問サービスの種類
訪問サービス系は6種類
ホームヘルプサービス
ホームヘルプサービス(訪問介護サービス)とは、身体介護のサービスと生活援助のサービス、通院のための介助という3つのサービスをいいます。
身体介護サービスとは
食事の介助、入浴の介助、排泄、着替えの手伝い、オムツの交換、通院の介助などのサービスです。
生活援助サービスとは
調理、買い物、洗濯、掃除など家事全般のサポートをするサービス
通院のための介助サービスとは
訪問介護員の運転する車両で通院を行う際の乗車と移動の介助や受診手続きを行うサービス
訪問入浴サービス
一般の家庭にあるお風呂では、専用の設備もないため、寝たきりのお年寄りの入浴を家族だけで行うことは肉体的に一番きつい作業です。それを補ってくれるものが訪問入浴サービスというわけです。
訪問看護サービス
看護師等が自宅へ訪問し、主治医の指示のもと、健康状態の観察や助言などを行うサービス。
訪問リハビリサービス
病院、診療所、介護老人保健施設等が医師の指示のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅に訪問し、基本動作や日常生活動作(ADL)、家事等の手段的日常生活動作(IADL)、言語や嚥下(えんげ)などに関する機能訓練を行うサービスをいいます。
夜間対応型訪問介護
利用者が自宅で24時間安心して生活ができるよう、ホームヘルパーが夜間に訪問するサービスです。地域密着型サービスですので、市町村によって内容は異なります。
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。
通所サービス
通所サービス系は4種類になります。
デイサービス
デイサービスセンターや老人福祉施設などに通って食事や入浴・体操・レクリエーションなどの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができるサービスです。
リハビリデイサービス
利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、理学療法士や作業療法士から食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができるサービスです。
地域密着認知症対応デイサービス
認知症対応型デイサービスセンターに通って、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。
療養デイサービス
難病・認知症・脳血管疾患後遺症等の重度要介護者、末期がん患者で、医療的ケアが必要な利用者を対象としたサービスです。
訪問・通い・宿泊の組合せのサービス
訪問・通い・宿泊の組合せは2種類
小規模多機能型居宅介護
入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を通いによるサービスを中心とし、自宅や短期間の宿泊を組合せて行うサービス
複合型サービス
通いを中心として、ひとつの事業所で通い・宿泊・訪問と訪問看護を組み合わせたサービス
短期間の宿泊サービス
短期間の宿泊サービスは2種類
ショートステイ
特別養護老人ホームなどに短期間入所(30日以内)して食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス
ショートステイ療養
医療機関や介護老人保健施設などに短期間入所して、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、入浴や食事などの日常生活上の支援などを行ってくれるサービス。
施設等での生活サービス
施設等での生活サービスは4種類
特別養護老人ホーム(特養)
自宅で介護を受けることができなくなったお年寄りが入所する施設で、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを受けることができます。
老人保健施設(老健)
リハビリテーションや看護・介護を必要とする方を対象に医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができ施設。
療養型医療施設
医療や介護の必要度が高い方(急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方)の施設で療養病床等を有する病院又は診療所のことをいいます。
特定施設生活介護
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで、排泄や食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供するサービスです。
地域密着サービス
地域密着サービス系は4種類。
認知症対応グループホーム
5人~9人の少人数で家庭的な雰囲気の中で介護スタッフとともに生活し、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けることができるサービスです。
小規模有料老人ホーム
入所定員29人以下の有料老人ホームが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを行うサービス。
小規模特別養護老人ホーム
入所定員29人以下の特別養護老人ホームで、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを行うサービス。
軽費老人ホーム
ケアハウス等のことをいい、国や自治体からの助成があるため、低額な料金で入所できる施設です。そのため、有料老人ホームよりも比較的安い料金でサービスが受けられるようになっています。
福祉用具サービス
福祉用具サービスは、貸与(レンタル)と購入の2種類があります。車いすや介護ベッドの購入は介護保険サービスの対象にはなっていませんからレンタルでの利用のみ介護保険が使えます。
福祉用具貸与
介護ベッド(特殊寝台)および付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、車いすおよび付属品、歩行器などの必要な福祉用具は、介護保険を使ってレンタルできます。車いすや介護ベッドをレンタルすることができるのは、要介護2以上の方になります。レンタルする場合は、介護保険が使えるのでレンタル費用の1割ですみます介護ベッドのレンタルの流れはこちらのページをご覧ください。
特定福祉用具販売
以下の福祉用具は、業者から購入し、あとから市区町村(保険者)へ申請して戻してもらうことになります。
要支援から要介護5までの方が購入する場合は、費用の1割負担で購入できます。
- 腰掛便座:和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものや洋式便器の上に置いて高さを補うものになります。
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品
その他サービス
その他のサービスとして以下のものがあります。
住宅改修
以下の項目に該当する住宅改修については実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。なお、支給額は、支給限度基準額( 万円)の 割( 万円)が上限となっています。
- 手すりの取付け
- 段差の解消(*)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え等
介護保険サービスの種類は、大別すると次のようになります。
- 介護の相談・ケアプラン作成サービス
- 自宅訪問により受けるサービス(訪問サービス)
- 施設等に通ってのサービス(デイサービス)
- 訪問や通い、宿泊を組合せて受けるサービス
- 施設で生活しながら短期、または長期間に渡って受けるサービス
- 福祉用具の利用に関するサービス
そして、上記の大分類から、ホームヘルプ、訪問入浴、訪問看護サービス、訪問リハビリサービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護、デイサービス、リハビリデイサービスなどの種類に分けられます。