40歳になると介護保険料の支払いが始まります。
それまではほとんど関心がない人が多いのですが、年を追うごとに保険料もアップしてきている状況では40歳未満といえども無関心とはいきません。

 

そこで、40歳から64歳までの人が支払う介護保険料と65才以上の人が支払う介護保険料との違いについて、納付方法について取りあげてみました。

 

 

2018/12/28 10:19:28

介護保険料の見直しは何年ごと?

介護保険料は毎年見直しされるのではなく、3年ごととなっています。
始まったのは平成12年度からですので平成15年度までが、第1期です。現在は、平成30年4月から平成32年3月までで第7期となります。

 

介護保険料はどのように推移してきた?

社会保障審議会介護保険部会(第69回)の資料によりますと次のようになっています。
保険料は、1人あたりで月額です。

 

 

 

65歳からの保険料

(基準額の全国平均)

40~64歳までの保険料※

第1期 平成12年度 2,911円 2,075円
平成13年度 2,911円 2,647円
平成14年度 2,911円 3,008円
第2期 平成15年度 3,293円 3,196円
平成16年度 3,293円 3,474円
平成17年度 3,293円 3,618円

 

第3期

 

平成18年度 4,090円 3,595円
平成19年度 4,090円 3,777円
平成20年度 4,090円 3,944円

 

第4期

 

平成21年度 4,160円 4,093円
平成22年度 4,160円 4,289円
平成23年度 4,160円 4,463円
第5期 平成24年度 4,972円 4,622円
平成25年度 4,972円 4,871円
平成26年度 4,972円 5,125円
第6期 平成27年度

5,514円

 

5,177円
平成28年度 5,352円(9月まで)
10月以降 5,347円(国保)
平成29年度 10月以降 5,432円(被用者保険)

※事業主負担分、公費分を含む
※)第2号保険料の1人当たり月額については、平成26年度までは確定額、平成27年度以降は予算における見込額

 

冒頭でも申し上げましたが、介護保険料は40歳以上になると支払いが始まります。そして年齢制限はありませんので、健康保険と同じように亡くなるまで支払うことになります。

 

介護保険料の計算は2区分されている

介護保険料の計算方法は年齢により2区分されています。

  • 65歳以上を第1号被保険者。
  • 40歳~64歳までの第2号被保険者

 

この区分によって保険料の算定方法が違っています。次をご覧ください。

 

 

65歳以上の介護保険料

65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに決められています。
そのためそれぞれの市区町村で違っています。それでは、各市区町村では、どうやって保険料を決めているのでしょうか?

 

各市区町村では、まず介護サービス給付額の見込みに基づいて3カ年(現在は平成27年度から平成30年度まで)の予算を決めます。その予算総額の21%の額が第1号被保険者の保険料になります。

 

その総保険料を、各市区町村で管理している65歳以上の第1号被保険者の総数で割って年間の介護保険料を算出します。

 

これが「介護保険料の基準額(年額)」となります。
しかしながら、所得の低い方にも基準額の保険料負担とはいかないため、所得基準を段階に分けて、基準額にそれぞれの保険料率を掛けて各被保険者の保険料を決めています。これも市町村によって違い6段階という分け方から、さらに細かく分けて15段階というところもあります。

 

以下は、第1号被保険者を所得別15段階に分けた介護保険料率表の見本です。
市町村の条例により異なりますのでご注意ください。

 

 

所得段階

要件

年間保険料

第1段階

>生活保護受給者等、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた

31,000円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた

31,000円

第3段階

合計が80万円を超え120万円以下のかた

39,100円

第4段階

>世帯全員が住民税非課税で第1段階・第2段階・第3段階のいずれにも該当しないかた

40,300円

第5段階

同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた

49,600円

第6段階

同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、かつ第5段階に該当しないかた

55,800円

第7段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満のかた

65,100円

第8段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万円未満のかた

73,700円

第9段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万円未満のかた

86,700円

第10段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた

92,900円

第11段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた

105,300円

第12段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた

117,700円

第13段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた

130,100円

第14段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満のかた

142,500円

第15段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上のかた

154,800円

 

65歳以上の介護保険料の詳細はこちら

 

続いて40歳から65歳未満の介護保険料について。

 

 

健康保険に加入している第2号被保険者である40歳から65歳未満の介護保険料

健康保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者についての保険料は、2017年7月までは、全国の第2号被保険者の介護保険料の平均額を算出し、厚生労働省が1人あたりの負担率を設定していましたが、2017年8月から総報酬割となり負担割合が変更されました。

 

協会けんぽの介護保険料率

中小企業が加入している協会けんぽの介護保険料率(一般被保険者)の推移です。

 

  • 平成30年3月分(5月1日納付期限分)から  1.57%
  • 平成29年3月分(5月1日納付期限分)から  1.65%
  • 平成27年4月分(6月1日納付期限分)から  1.58%
  • 平成26年3月分(4月30日納付期限分)から 1.72%
  • 平成24年3月分(5月 1日納付期限分)から  1.55%
  • 平成23年3月分(5月 2日納付期限分)から  1.51%
  • 平成22年3月分(4月30日納付期限分)から 1.50%
  • 平成21年3月分(4月30日納付期限分)から 1.19%

 

総報酬割のスケジュール

総報酬割を一挙に導入するとなると急激な負担となってしまうため、とりあえずは保険料総額の半分に抑え、以降徐々に実施されています。

 

厚生労働省の試算によりますと、負担増となる人は約1,300万人、負担減は約1,700万人とされています。保険料においては、平均報酬額よりも高い健康保険組合に加入している上位10組の社員は、月額約5,600円の負担増となり、反対に平均報酬額よりも低い組合に加入している下位10組の社員は月1,600円ほど安くなると試算されています。

 

総報酬割は、次のように段階的に実施されます。

 

  • 2017年8月から2019年3月までは2分の1負担
  • 2019年4月から2020年3月までは4分の3負担
  • 2020年4月から100%負担

 

各健康保険に加入している人全体の平均総報酬額=財政力によるため、個人的な総報酬で判断されるものではありません。

 

団塊の世代が70歳代に突入し、さらに年を重ねていくにつれて要介護者が増えます。
そのため、介護サービスを受けるにあたって、現状は自己負担が1割または2割となっていますが、2018年8月からは現役並み所得のある人は、3割負担となることも知っておきましょう。

 

国民健康に加入されている40歳から64歳までの人の介護保険料

国民健康に加入されている40歳から64歳までの人の介護保険料は、市町村単位になりますので各市町村で計算は違っています。所得割や世帯人員、平等割で算定するというところ。また、資産割額を導入している市町村もあります。

 

  • 所得割額:所得に料率を掛けて算出
  • 均等割額:所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額。世帯の人数で算出
  • 平等割額:所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額
  • 資産割額:土地及び家屋に係る固定資産税相当額に料率を掛けて算出

 

国民健康保険では、所得が一定額を下回る世帯や、災害、失業、倒産、その他の事情で保険料を納めることが困難な世帯は、保険料が軽減・減免される制度があります。

 

 

介護保険料の納付について

介護保険料はどのようにして納めるか見てみましょう。
納付方法については、加入されいてる健康保険によって違います。

 

サラリーマンなど健康保険に加入している人の介護保険料は、健康保険料と同じように給与天引きされます。※被保険者と同額を事業主も負担しています。

 

65歳未満で国民健康保険に加入している方の介護保険料は、国民健康保険税に上乗せして計算され一緒に納付します。

 

国保加入者で65歳以上の方は、年金からの天引きになります。これを特別徴収といます。
ただし、次に該当する方は特別徴収にはなりません。

 

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 年金を担保に借入れをしている方
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方

 

これらに該当する方は、納付書または口座振替扱で納めます。

 

まとめ

介護保険料の計算方法は年齢により2区分されています。

  • 65歳以上を第1号被保険者
  • 40歳~64歳までの第2号被保険者

 

健康保険に加入されている人は、2017年7月まで全国の第2号被保険者の介護保険料の平均額を算出し、厚生労働省が1人あたりの負担率を設定していましたが、2017年8月から総報酬となり負担割合が変更されました。

 

 

納付については、健康保険に加入している人の介護保険料は給与天引きです。事業主も被保険者と折半し負担します。国民健康保険加入者は、医療保険料とともに納付します。
国保加入者で65歳以上の方は、原則は年金からの天引きになりますが、年金額が年間18万円以下の場合などは納付書や口座引き落としになります。

 

以上「介護保険料の仕組みについて知っておこう」でした。