在職中に確定拠出年金に加入されていた方が退職・転職したときには、いくつかのパターンがありますので、それらに応じての書類や手続が必要です。その方法と手順について解説します。
会社を退職や転職されたら・・・
確定拠出年金以外に国民健康保険や他の健康保険に加入する場合には「健康保険資格喪失証明書」が必要です。詳しくはこちらの「健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?退職と関係あるの?」をご覧ください。
2017/03/30 12:57:30
確定拠出年金加入者が退職・転職したらどうなるの
会社を退職・転職したときに確定拠出年金はどうなるの?どのような手続きを行う必要があるのかについてお話しします。
※ 下記書類名については、運営金融機関によって異なる場合があります。
結論から先に述べますと、60歳前までに退職・転職された方は、掛金を拠出しながら続けることができます。掛金の拠出をしたくない場合は、中止して運用のみを行う「運用指図者」になることもできます。原則、解約はできません。
さて、確定拠出年金といっても、個人型と企業型の2種類があります。
どちらに加入していたのかで手続きは異なってきます。
また、転職先に企業型が導入されているのか、いないのか、あるいは、退職後は自営業者等になるのかで異なってきます。それなのでそれぞれの方にとって答えが見つけやすいようにパターン別にしてみました。
自営業者になった
サラリーマンから自営業者になっても、問題なくそのまま続けることができます。ただし、第2号被保険者から第1号被保険者になりますので、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」の提出が必要。
掛金の支払い変更
3つのパターンがあります。
- 個人口座から引落としていた方は、自営業者になっても同じ口座を利用されるならば変更は必要ありません。口座を変更される場合には、「加入者掛金引落機関変更届」が必要です。
- 給与天引をされていた方が、個人口座への引落に変更される場合は、「加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書」の提出が必要です。
- 掛金をストップしたい方は、「加入者資格喪失届」の提出が必要になります。
企業型を導入している会社に転職した
企業型が導入されている会社に転職される場合は、原則、個人型としての掛金を拠出することができません。
今まで個人型で貯まっている年金資産は原則企業型に移すことになりますが、併用が認められていれば手続きを行うことで個人型年金の資産は残すことはできます。
手続に必要な書類
個人型から企業型に移換する場合は、「加入者資格喪失届」の提出が必要です。
企業型のない会社に転職した
引続き個人型で継続できます。事業所が変更になりますので「加入者登録事業所変更届」の提出が必要です。
公務員に転職した
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などに転職した場合は、個人型で継続できます。ただし公務員の限度額12,000円(月額)までとなます。「加入者登録事業所変更届(共済組合員用)」の提出が必要です。掛金をストップしたい方は、「加入者資格喪失届」の提出が必要になります。
主婦(主夫)になった
公務員と同じように主婦の方も平成29年1月1日から個人型に加入できるようになりましたので、個人型で継続できます。ただし、第2号被保険者から第3号被保険者になりますので、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」の提出が必要です。
口座変更については、自営業者のパターンをご覧ください。
まとめます
個人型確定拠出年金に加入されている方が、会社を60歳前までに退職・転職された場合は、掛金を拠出しながら続けることができます。掛金の拠出をしたくない場合は、拠出を中止して、今までの残高で運用のみを行う「運用指図者」になることもできます。原則、解約はできません。
- 自営業者になった→個人型は継続できます。
- 企業型を導入している会社に転職した→原則、個人型としての掛金を拠出することができません。(企業型確定拠出年金の規約上で認めていれば継続は可)
- 企業型のない会社に転職した→継続できます
- 公務員に転職した→個人型は継続できます。
- 主婦(主夫)になった→個人型は継続できます。
以上、「会社を退職したら確定拠出年金はどうすればいいの」でした。
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