確定拠出年金加入者が死亡されたときには、届出手続きが必要になります。その方法と手順について解説します。

 

2017/03/30 16:07:30

確定拠出年金加入者が死亡したら・・・

確定拠出年金加入者が死亡してしまったなら遺族はすみやかに届出をする必要があります。
その結果、遺族には死亡一時金が給付されますが、受取った一時金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。

 

相続税は、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)がありますから、現金、預貯金、土地屋敷など全ての遺産を合計してもこれ以上の金額にならなければ相続税はかかりません。

 

死亡時の届出書類

個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者は、運営管理機関に「加入者等死亡届」を提出します。
また、死亡診断書など死亡が確認できる書類の添付が必要です。

 

企業型確定拠出年金の資格喪失後、6ヵ月間手続きをとらず、年金資産が特定運営管理機関に移換された人(自動移換者)は、運営管理機関に死亡一時金裁定請求書を提出します。

 

運営管理機関とは、iDeCoを取り扱っている金融機関です。業態においては、証券会社、銀行、生命保険会社、損害保険会社、専業会社、投信会社などになります。

 

下記の画像は、加入者死亡届の見本です。

 

加入者死亡届の見本

 

SBI証券で個人型確定拠出年金を契約されていた方の加入者等死亡届の申請先

 

運営管理一覧:運営管機関の問合せ先電話番号はiDeCo公式サイトで確認できます。

 

確定拠出年金の死亡一時金の受取人について

死亡一時金の受取人は、指定されていた場合と指定がない場合で異なります。

 

ご本人があらかじめ配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から死亡一時金の受取人を指定していた場合には、その方が受取人となります。JIS&Tより

 

指定がない場合には、下記の取り扱いになります。

 

(1)配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)(2)の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、(2)に該当しない者

 

※同順位内であれば、その並びの順番により順位が定められます。
※同順位者が2人以上いる場合(例:子が2人)は、死亡一時金はその人数によって等分して支給されます。(実務上は、代表者の方に一括して支給されます。)
※ご本人がお亡くなりになってから5年間裁定請求が行われない場合、死亡一時金を受け取るご遺族の方がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされます。(確定拠出年金の死亡一時金としてのお受け取りはできなくなります。)JIS&Tより

 

以上、確定拠出年金加入者が死亡したときの手続きについてでした。

 

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